詐欺罪とは

詐欺罪は、欺罔行為(人を欺く行為)により、被害者から加害者に金品等を渡した時点で既遂です。
しかし、不動産の場合は占有が移転していなくとも移転登記が完了していれば既遂となります。
詐欺は相手を欺く行為を開始した時点で未遂罪が成立します。
例えば、振り込め詐欺で被害者がお金を渡す前に、詐欺と気づいてお金を渡さなかったという場合でも、詐欺未遂罪は成立します。

詐欺罪の時効
詐欺罪の公訴時効(詐欺罪として立件して訴追するための期間)は詐欺行為から7年です。

証拠が必要な方は、信頼第一の宮城県仙台市にある探偵会社の警察OBが代表を務める日本民事調査研究所へご相談ください。

 

 

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