内縁関係の方の民法上の位置づけ

内縁関係には、民法において夫婦と同等の義務権利が認められている項目と、夫婦とは区別されている項目があります。
1 夫婦と同等の権利義務
①貞操義務
②同居・協力・扶助の義務(民法752条)
③婚姻費用分担の義務(民法760条)
④日常家事の連帯責任の義務(民法761条)
⑤帰属不明財産の共有推定(民法762条)
⑥財産分与(民法768条)
⑦嫡出の推定(民法772条2項)
2 特別法で夫婦と同様にみなされる項目
①遺族補償年金を受ける者としての配偶者の権利
②労働災害の遺族補償を受ける労働者の配偶者の権利
③退職手当を受ける者としての配偶者の権利
3 夫婦とは区別され内縁関係には認められない権利義務
①夫婦の同姓(民法750条)
②成年擬制(未成年者が結婚によって成人として扱われる制度|民法753条)
③準正(非嫡出子が父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する制度|民法789条)
④配偶者の相続権(民法890条※ただし958条の3)
―民法から抜粋―

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