公訴時効について

例えば、4年前に知り合いを素手で殴ってしまいました。
「時効」は成立していますか?
人を殴ってしまった場合でも、法律上、公訴時効といって、一定の期間が経過すると殴ってしまったことが罪に問われなくなります。
人を殴ってしまった場合、ケガをさせていなければ「暴行罪」にあたり、ケガをさせてしまうと「傷害罪」にあたります。
暴行罪の公訴時効は3年、傷害罪の公訴時効は10年と規程されています。そのため、時効が成立しているか否かは、相手が傷害を負ったか否かで変わります。

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