こんな時、慰謝料(損害賠償)は生じない

不倫になることを「知らなかった」場合や「知れる状況になかった」など、落ち度がなければ「故意又は過失」はないと解釈され、損害賠償責任は生じません。
例えば、配偶者が既婚者であることを隠して不貞相手に近づき、不貞相手がそれを信じたというような状況です。

浮気・不倫などでお悩みの方は仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐご相談ください。(ご相談は無料です)

This entry was posted in ブログ. Bookmark the permalink.