少年事件は全て家裁送致します

少年を身体勾留(警察署に留置)している間に検察官が事件の捜査を進め、その間に事件の記録を家庭裁判所に送ります。
成人の刑事事件は、検察官の裁量で不起訴処分(事件を裁判所に送ることなく終結される処分)をとることもありますが、少年事件では検察官の裁量が認められておらず、犯罪の嫌疑がある限り、すべての少年事件を家庭裁判所に送ることになっているのです。

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