少年事件の観護措置

家庭裁判所は、少年が身体拘束された事件を受理すると、観護措置をとるべきか検討します。
観護措置は、少年を少年鑑別所に送り、一定期間(通常は4週間程度)少年鑑別所に収容する処分です。
観護措置をとるかは、事件が重大なものか、少年鑑別所で少年の心身の状況を調査する必要があるのか、少年が家庭裁判所に出頭しない可能性があるのか、少年を外部の人間の悪い影響から保護する必要があるのかなどの事情を考慮して判断されているようです。
観護措置がとられないと、少年は釈放されます。当面の間は刑事収容施設などに収容されることはなく、在宅のまま手続が進みます。

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