録音データの証拠能力

離婚裁判では、基本的に、裁判で提出できる証拠に制限はありません。
配偶者や不倫相手の会話をひそかに録音しても、その録音データを証拠として使うことができます。

浮気・不倫などでお悩みの方は仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐご相談ください。(ご相談は無料です)

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