不貞行為を知って3年経過していた場合

慰謝料を請求することができる期間にも制限があり、一定期間を経過すると請求する権利は消滅します。
民法では不法行為による損害賠償の請求権について、下記の通りに定めています。
第724条
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
そのため、請求してきた相手が、配偶者の不貞行為の事実を知って3年を経過していれば、慰謝料を請求されたとしても支払わなくて良いケースもあります。
ただし過去の裁判例では、不法行為は不貞行為だけでなく、それによって婚姻関係が破綻して離婚に至ったことも含むとし、不貞行為からは3年経過していても離婚からは3年経過していないので時効を認めず、慰謝料請求に至ったケースもあることを理解しておきましょう。

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離婚原因の慰謝料の相場

被害者となった配偶者が受けた精神的苦痛に対して支払われる一般的な慰謝料の相場として
①不貞行為の場合
100万円~300万円程度
②暴力(DV)やモラハラ行為・家庭内暴力など
100万円~300万円程度
③悪意の遺棄
50万円~200万円程度
とされています。
請求された慰謝料が高すぎないか、または妥当な金額かは、弁護士に相談するとよいでしょう。

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探偵事務所への立ち入り

探偵業者は、年に1回、公安委員会の立ち入り検査を受けますが、これは探偵業法の施行のために必要な監督の一環として行われるものです。
営業に規制を受ける他業種として、風俗営業、古物商、警備業等も同様です。
探偵事務所については、管轄する都道府県公安委員会(主として管轄警察署の生活安全課員)が立ち入りを実施することになっています。

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不貞行為の慰謝料

不貞行為が原因で夫婦が離婚することになると、夫婦の婚姻期間が長いときなどには、その慰謝料額は高くなるようです。
そのような時に、離婚時に慰謝料を一括して支払うことが難しいことがあります。
離婚の際の慰謝料は損害賠償金になりますので、本来は一括して支払うことが求められます。
しかし、負担する側が一括して支払う資金を現実に準備できなければ、離婚した後に分割して支払うこともありますが、慰謝料が離婚後の分割払いになれば、回数、一回当たりの支払金額などの諸条件について離婚するまでに当事者の間で取り決めておきます。

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興信所・探偵社に依頼する時に注意すべき点

興信所・探偵社に不倫・浮気調査を依頼する前に、できるだけ証拠をつかみやすい曜日や時間帯を調べておくことです。
そのためにも、パートナーの行動パターンを日ごろからメモしておく事です。
効率よく調査ができれば、その分調査にかかる時間も費用も抑えることができます。
分かった情報があれば、すべて調査員に報告するようにしてください。

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興信所・探偵社へ依頼するには?

不倫・浮気の調査を行っている興信所・探偵社はたくさんありますが、その中でも、納得のいく調査をしてくれて、信頼のある会社を絶対に選ぶことです。
探偵社を選ぶ際には、必ず複数の会社に見積もりを依頼して、その内容や対応を比較してから選ぶようにしてください。
アフターフォローとして各専門家(弁護士事務所や警察など)の紹介サービスなどを行っている会社が一番です。
また、無料相談を利用してアドバイスをもらうことも大切であり、「この会社に依頼すれば大丈夫」という安心感を得ることができたら、正式に依頼してください。

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自分で不倫や浮気の証拠をつかむのは絶対にやめてください

自分でパートナーの不倫や浮気の証拠を集めることは、もちろん可能ですが、成功する可能性は極めて低いです。
どうしてかと言うと、パートナーにとってあなたは最も「警戒している人物」だからです。証拠をつかまれないように、常に警戒していますのでスキルや知識を持たないまま証拠集めをしても、失敗して気づかれてしまいます。
バレて失敗したら元もこうもないので絶対にやめてください。

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不倫・浮気の証拠はなぜ重要か?

慰謝料を請求する時に裁判で負けないようにするには「証拠集め」が大切です。
パートナーが不倫しているという確固たる証拠が必要です。
相手が不倫の事実を認めない場合、裁判などでは、単なる憶測や推測と判断される可能性が大きいので証拠は必要になるのです。

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不貞行為の合法非法

不貞行為として法律上認められる行為
➀1回だけの性的関係
➁酔った勢いでの性的関係
③風俗店での性的関係
不貞行為として法律上認められない行為
➀肉体関係を伴わない異性との関係
➁同性愛の場合
③夫婦が別居した後の性的関係
④強姦(ごうかん)された場合

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慰謝料を請求の方法

慰謝料を請求する方法として
➀直接会って口頭で請求する
➁電話や面談で請求する
③内容証明で請求する
④裁判手続きで請求する
直接の話し合いがスムーズにいかない時は、内容証明郵便で請求する事です。
内容証明郵便に法的効力はありませんが、送付した手紙の内容が郵便局に保存されるため、後になってから証明できます。
内容証明郵便の段階で示談が成立し、慰謝料が支払われる場合が多いのです。
内容証明を送る前に相手の住所と名前を確認することが必要です。

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