パートナー(夫・妻)の不貞・浮気相手に慰謝料請求できる

パートナー(夫・妻)の不貞・浮気相手に慰謝料請求できる
不貞・浮気の証拠を手にした場合、慰謝料請求が可能になります。
不法行為を行った相手に、精神的な苦痛に対しての損害賠償請求する権利です。
もちろん、不貞・浮気相手の住所・名前を調べて貰い、不貞・浮気相手に慰謝料請求が 可能になります。

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不倫・浮気による不貞の証拠があれば離婚要求はできます

不倫・浮気による不貞の証拠があれば離婚要求はできます。
不倫・浮気をする夫(妻)と離婚をしたい方は、不貞の証拠(確実なもの)を持つことにより、離婚要求は可能になるとされています。
民法第770条1項では、配偶者に不貞行為があったときは、離婚の訴えを提起することができるとしています。

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不貞の証拠があれば離婚要求を拒否できます

不貞の証拠があれば離婚要求を拒否できます。
不貞・浮気をしている夫(妻)(有責配偶者)からの離婚要求は認められません。
そのため、不貞・浮気をしている夫(妻)に対し、強い気持ちで話し合いをしてください。
突然、夫(妻)から性格の不一致とか価値観が違うからとか家事をしないとかなどを理由に離婚要求された時に彼方・貴女にとっては、不貞の証拠があれば、いわゆる水戸黄門でおなじみの印籠と同じく伝家の宝刀になります。
不貞の証拠(確実なもの)を手にすれば、有利になること間違いないはずです。

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不倫・浮気(不貞行為)を確実に立証できるものは最低これだけは必須です

不倫・浮気(不貞行為)を確実に立証できるものは最低これだけは必須です
①夫(妻)と浮気相手が一緒にいるところの写真
②夫(妻)と浮気相手だけがラブホ・ビジネスホテルやアパート・マンション・一軒家な
どに何時から何時まで滞在したかという写真
➂夫(妻)と浮気相手を特定できる顔写真
④浮気相手の住所・氏名

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不貞行為の中途半端な写真とは

不貞行為の中途半端な写真とは
不貞行為の慰謝料請求は、中途半端な証拠では不利になるでしょう。
ほとんどが裁判の時に証拠として用いられるので相手側からの反論を予測して、詳細な証拠写真を用意しましょう。
それでは中途半端な証拠とは何かというと
・夫(妻)と浮気相手の2ショット
・夫(妻)と浮気相手がキスや抱擁や腰、お尻をまさぐる等の行為の写真
・夫(妻)の車がホテルに駐車中だけや、ただ単にホテル駐車場に夫(妻)の車が駐車中 の写真
等の写真は不貞行為の立証は難しいとされています。

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自分で証拠を撮るなどの行為・行動は刑事事件になる可能性があります

自分で証拠を撮るなどの行為・行動は刑事事件になる可能性があります
自宅での隠しカメラ撮影やICレコーダーでの隠し録音をすると、状況や内容によっては、盗撮・盗聴にあたります。
さらに、浮気相手をつけ回したり自宅への張り込みをするとストーカー行為で相手から警察に訴えられる可能性があります。
つまり、軽犯罪法違反、プライバシーの侵害、迷惑防止条例違反、ストーカー規制法違反などに発展し、最後には刑事事件の犯罪者になる恐れがあるのでご注意を!

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肉体関係がない不倫・浮気の場合はどうなるか

肉体関係がない不倫・浮気の場合はどうなるか。
いわゆるプラトニックラブの場合は、不貞行為がないのだから大丈夫とは言えないようです。
配偶者の不倫・浮気相手が同性だった場合と同じく、そのために精神的に被った被害が明らかな場合なら慰謝料が認められる可能性はあるいうことです。

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同性による不貞・浮気は不貞行為として認められるのか?

同性による不貞・浮気は不貞行為と認められるのか?
裁判例によると不貞行為は「配偶者以外の異性との性交渉」と定義されているので、同性同士の性交渉の場合は、不貞行為と認められない場合があります。
しかし、2017年6月に強姦罪の被害者に男性も含むと法改正され、「パートナーシップ登録」を受け入れる自治体が増えていることなどから、性別による規定は法的にも撤廃されていく流れから鑑み、配偶者の浮気相手が同性だったとしても、そのために被った被害(離婚に至ったなど)を明確にできれば、慰謝料を獲得できる可能性は十分にあると解釈されています。

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不貞・浮気行為の証拠にならないものとは!

不貞・浮気行為の証拠にならないものとは!
性交渉があるかどうかが争点となるので、配偶者が異性とどんなに頻繁に会っていても、メールやLINEで恋を語っていても基本的には不貞行為の証拠にはなりません。「仲の良い友人関係だ」「片思いだが浮気はしていない」と反論できるからです。
具体的には次のようなものです。
⑴ キスをしている
⑵ 手をつないで歩いていた
⑶ 「愛しているよ」などの内容を頻繁にLINEしている
⑷ 頻繁にデートをしている
⑸ プレゼントを買ったクレジットカードの明細
などなどです。
また、ラブホテル、アパート、マンション、一軒家への出入りをしたいるとの知人などからの聞いた情報や第三者などから見た聞いたの情報は証拠にはなりませんのでご注意してください。

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不貞行為の証拠となるもの

不貞行為の証拠とは何でしょうか?
不貞行為(性交渉)は密室で行われるため、その行為を第三者が証拠として納めるのはほど難しいです。
元来密室内での性交渉の証拠は裁判では重要視されていないようで。
しかし、性交渉があると推測される場合は、状況証拠でも証拠として認められるようです。
具体的には次のようなものが挙げられます。
⑴ ラブホテルやアパート、マンション、一軒家などへの入出の写真、映像
⑵ 配偶者が不貞をしたことを自ら認める
⑶ 配偶者が浮気相手と裸でいる写真、映像
⑷ 性交渉していると思われる状況の音、会話の音声
⑸ 不貞行為があったと思われるLINE、SNSなどのやりとり
⑹ 不貞行為があったと思われる配偶者のメモなど
⑺ 知人、友人など第三者からの「本人から浮気の事実を聞いた」という証言
⑻ ラブホテルなどの宿泊履歴がわかるクレジットカードの明細、ホテルの領収書
⑼ ラブホテルなどの客室やアパート、マンション、一軒家で撮影したふたりのツーショット写真

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