浮気の証拠にならないもの

配偶者の実家や配偶者のカバン、洋服のポケットなど、さらには別居中の配偶者の家や浮気相手の家や車などの場所にボイスレコーダーを仕掛けるのは刑法に触れて証拠として認められないようです。

別居中の配偶者の家や実家、さらには浮気相手の家に仕掛けたりすれば、住居侵入罪(刑法第130条)に問われますので絶対にやめましょう。

反社会的な手法や、配偶者の人格を侵すなどの方法で録音されたものもは証拠として認められないようです。

浮気・不倫などでお悩みの方は、ひとりで悩まず今すぐ宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)にご連絡ください。(ご相談は無料です)

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不貞行為の証拠として期待できる証拠の品

不倫(不貞行為)の証拠として期待できる証拠の品として
①LINEのやりとり(肉体関係があったと認められるもの)
②ラブホテルやアパート、マンション、一軒家に出入りしている写真や動画
➂不貞行為の写真・映像
④音声データ・文章(パートナーと不倫相手が不倫を認めた録音データや文章)
⑤ラブホテルの領収書など

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詐欺の被害に遭ったらどうする!

詐欺の被害に遭った時は証拠(資料など)を取っておくことが大事です!
我が国では、裁判官から発付された逮捕令状による逮捕・令状主義の観点から被害を被った詐欺罪の立件には、事件に結びつく明確な証拠が必要なのです。
現代の警察は、大きな詐欺事件でもなければ、捜査するということは考えにくく、相談簿に記録されるだけで、終わってしまうことでしょう。
しかし、諦めることはありません。刑事事件としては立件できなくても民事訴訟をおこすことは可能です。
その際も、必ず証拠は必要なので絶対的に有利となります。
これって詐欺・・? と少しでも頭をよぎった時は弁護士等に相談しましょう。

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名誉毀損罪(刑法第230条)について

名誉毀損罪(刑法第230条)とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損することです。
事実を摘示とは、具体的な事実を言及することであり、公然な場所で複数人に対し、具体的な事実を発言することが必要があるのです。
なお、公然な場所での一対一での発言の場合は、名誉棄損罪は成立しないとされています。

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防犯対策として

1 常に警戒心を持ちましょう!
常に警戒心を持ち、周囲の変化には気を配りながら足早に歩きましょう。
時々後ろを振り返りながら歩くのも防犯対策として効果的です。
万が一、自分の身に危険がせまりそうな時、いち早く気づき、すぐに対応できるよ
う、気を抜かないように歩きましょう。

2 人通りのある明るい道を歩く
疲れていると、暗くても近道を選んでしまいがちです。
人通りのある道を選び、さらにいざという逃げ込める場所もチェックしておくように    しましょう。

3 夜道の安全対策として
人通りが少ない、街灯がなく暗い道は、犯罪発生の高まる場所のひとつ。しっかり
対策しましょう。

4 路上だけでなく駐輪場・駐車場も要注意
道の人通りがなくなる時間などを狙った、ひったくりが発生することも考えられま
す。
ストーカーなどの不審者が待ち伏せしている可能性もあります。
道だけでなく、駐車場や駐輪場などを利用するときも注意が必要です。
監視カメラが設置されている駐車場や駐輪場、夜間でも街灯のある場所を選び利用
することがオススメです。

5 携帯電話を使用しながら歩かない
音楽や操作に夢中になり、後ろから不審者が近づいてきているのに気付かないなんて
ことも考えられます。
万一のときに、話している相手がすぐに助けにきてくれるとは限りません。
そうならないために、「ながら歩き」は控えましょう。

6 防犯ブザーを持つように
防犯ブザーは、いざというとき声の代わりになり、身に危険が迫っていることを周
囲に知らせてくれます。
見える場所につけることで、防犯意識の高さを周囲にアピールでき、狙われにくく
なります。

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ださい。(ご相談は無料です)

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名誉毀損罪とは

名誉毀損罪(刑法第230条で定められている罪)とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損することです。
つまり、公然な場所で複数人が居る場所で具体的な事実を発言されることが必要であり、一対一での発言の場合は、名誉棄損罪は成立しないとされています。

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これはプライバシー侵害に該当する可能性があります

下記項目は、プライバシー侵害に該当する可能性があります。
1 顔写真(個人が特定できるもの)
2 住所(番地、部屋番号まで)
3 犯罪歴(前科)
4 指紋データ
5 運転免許証番号やマイナンバー

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プライバシー侵害とは

プライバシー法という法律はありません。
プライバシーとは、個人の情報や私生活上を守るための権利であり、憲法第13条の解釈からくるものであり、すべての国民の基本的人権が保障されるもので、明文化はされておりません。
憲法第13条は、すべて国民は、個人として尊重されているということです。
つまり、憲法の解釈や判例によって確立された権利なのです。

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侮辱罪について

侮辱罪は、刑法231条で定められている犯罪です。
公然と人を誹謗中傷した場合に成立します。
侮辱とは、言語や動作によって、相手を軽んじたり、はずかしめたり、名誉を傷つけたりすることです。
具体的には、デブ、チビ、馬鹿、クズ、といった誹謗中傷など身体的特徴を馬鹿にする言葉などが侮辱となります。
侮辱罪は、公然と複数の人に広まる可能性があることです。
たとえば、職場で他の同僚もいる前で誹謗中傷された場合や、複数の関係者を含めたメールで誹謗中傷された場合などが該当します。
一方、個室で1対1で誹謗中傷された場合は、公然のでないため侮辱罪は難しいとされています。

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プライバシー侵害行為が場合によっては名誉毀損罪なる可能性がある

他人や知人の社会的の評価を下げるような事を、不特定多数に公然とネット上に書き込んだり、又は電話などで言いふらすと刑法(名誉毀損や信用毀損など)の罪に問われる可能性があります。
例えば、「Aさんは過去に警察に逮捕されたことがある」と公の場で言いふらされた場合、「警察に逮捕されたことがある」という事実が適示されており、この事実が真実でも虚偽でもAさんの社会的に評価を害するものになるので、名誉毀損罪になる可能性があるのです。
知人や他人の事に関しては、社会的に評価を害するような言動などは慎みましょう。

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