不倫・浮気は共同不法行為とみなされます

不倫は共同不法行為とみなされます

共同不法行為ですから、慰謝料も共同して負うことになります。

しかし、不倫の被害者は、慰謝料をどちらか一方にだけ請求することができます。

例えば、夫のAさんと不倫相手のB子さんの不倫で、Aさんの妻Cさんが精神的被害を負い、その慰謝料が仮に300万円とした場合、妻のCさんは、夫には慰謝料を請求せず、夫の不倫相手のB子さんにだけ慰謝料の全額である300万円を請求することができるのです。

また逆に、不倫相手のB子さんには請求せず、夫のAさんにだけ慰謝料の全額300万円を請求することもできるのです。

さらに、夫のAさんに150万円、不倫相手のB子さんに150万円を請求することも可能だそうです。

つまり、不倫の被害者である妻のCさんは、慰謝料300万円をどのように配分して請求してもよいそうです。

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