名誉毀損(刑法第230条)とは

名誉毀損(刑法第230条)とは、公然と事実を摘示し、他人の名誉を傷つけた場合に成立する犯罪です。
公然と摘示とは、不特定多数または多数の人に対して知らしめることであり、直接悪口を伝えたりビラを配ったりするだけでなく、インターネットを利用してSNSで悪口を書き込む行為も、名誉毀損が成立する場合があります。

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