不起訴とは

犯罪を犯した者や告訴された者が必ずしも罰せられるとは限らず、場合によっては不起訴となることもあります。
不起訴とは、検察官が「当該事件について起訴しない」つまり、裁判にはしないと決める処分のことをいいます。

不起訴処分となるのは次のような場合
「嫌疑なし」
捜査の結果、被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合
「嫌疑不十分」
捜査の結果、裁判において有罪の証明をするのが困難と考えられる場合
(証拠が十分に集められないような場合)
「起訴猶予」
有罪の証明が可能な場合であっても、検察官が、犯罪の重さ・犯人の性格・年齢・生いたち・犯行後の事情(被害弁償等)などを考慮し、検察官の判断によって不起訴とする場合です。

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