妻が夫の不倫相手の女性職場で不倫事実を言いふらした場合に民事・刑事に抵触する場合があります

例えば、妻が夫の不倫相手の女性職場に赴いて、社員方に不倫を言いふらした場合、言いふらされた方から不法行為に基づく損害賠償を請求される可能性があるので注意してください。
法的根拠:不法行為に基づく損害賠償は民法709条に規定されています。

浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐ相談ください。(ご相談は無料です)

This entry was posted in ブログ. Bookmark the permalink.