信用毀損とは

信用毀損罪とは、虚偽の風説を流布し、(客観的真実に反する噂や情報を不特定または多数の人に伝えること)または偽計(人をだまし、誘惑し、あるいは人の錯誤、不知を利用する違法な手段)を用いて、人の信用を毀損することです。
信用毀損は犯罪であり、刑法信用毀損罪に抵触します。
刑法233条前段に規定されています。
信用毀損罪の刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐ相談ください。(ご相談は無料です)

This entry was posted in ブログ. Bookmark the permalink.