履歴書の賞罰欄等に嘘の経歴を申告した場合は解雇等をされる可能性があります

例えは、前科(懲役刑、禁固刑、罰金刑、科料)を有している方が、履歴書の賞罰欄等に故意的に前科を隠して記載しなかった場合には会社で後でトラブルになるケースが考えられます。
つまり、嘘の経歴を申告したとして、解雇等をされる可能性があるのです。
また、海外で就労ビザを発行してもらう際に「犯罪経歴証明書」の提出を求められることがありますが、その際に海外でビザがおりない場合がありますので注意してください。

浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐ相談ください。(ご相談は無料です)

This entry was posted in ブログ. Bookmark the permalink.