ご夫婦のどちらかが離婚の訴えを起せる要件とは

ご夫婦のどちらかが離婚の訴えを起せるのは次の要件が必要とされています。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
【民法第770条参照】

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