信用毀損罪(しんようきそんざい)について

信用毀損罪(しんようきそんざい)とは、相手の嘘の風説(噂)を流し、信用を毀損(きそん)させる行為のことです。例えば、「営業マンは嘘つきながら製品をお客に売りつけている」などと事実でない話を流すことです。
罰則は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です。

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