誹謗中傷で問われる犯罪について

1 誹謗中傷したことで問われる刑法上の罪としては、
①名誉毀損罪
②侮辱罪
➂脅迫罪
④業務妨害罪
⑤信用毀損罪
が問疑されます。

2  誹謗中傷で問われる民事上の責任として、
①プライバシーの侵害
②肖像権侵害
が問疑されます。

それでは、刑事事件としての名誉毀損についてですが、事実かどうかにかかわらず成立しますが、相手の社会的評価を落としたかどうかが判断基準になります。
人の名誉を毀損(きそん)した者は、その事実の有無にかかわらず、刑法第230条第1項では3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する定められています。

浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐ相談ください。(ご相談は無料です)

 

This entry was posted in ブログ. Bookmark the permalink.