「不倫」ではなく「枕営業」であるとの判決に波紋!!

東京・銀座のママと客の関係は、「不倫」ではなく「枕営業」であるとの判決が去年の4月に一審で出されていたことを受けて、探偵業界は若干波紋を呼んでいるようです。
その記事が載っているのでご紹介しましょう。

※以下、朝日新聞デジタル記事より抜粋。

東京・銀座のママと客の関係は、「不倫」ではなく「枕営業」である。東京地裁(一審)が出したこんな判決が波紋を呼んでいる。クラブで結ばれた男と女、それは不倫なのか、営業なのか? 線引きできるものなのか?

ママと男性客の社長が約7年間、繰り返し肉体関係をもったとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」とママに慰謝料400万円を求めた裁判だったが、裁判官が昨年4月に出した判決は、銀座のクラブママが夫に「枕営業」だったとして妻の賠償請求を棄却したものであった。

対価を得て大人の関係を持つのと同様に、ママは商売として応じたに過ぎない。だから、結婚生活の平和は害しておらず、妻が不快に感じても不法行為にならない。枕営業をする者が少なからずいることは「公知の事実」で、客が払う飲食代には枕営業の対価が間接的に含まれる。

などの内容でした。原告の奥様は、この判決を受けて控訴は断念したようですが、もし控訴したならばどのような結果になったかは分からないですね。いずれにしても今後、探偵業界は今回の不倫に類似する、つまり、夫が水商売の女性との不倫調査依頼があった場合には、クライアントと慎重に相談する必要があると思いますね。これは、大変だ!!!

 

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