民法での不法行為による損害賠償について

民法第709条には、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。と定められています。

ご夫婦は、お互いに貞操の義務を負うという観点から、配偶者に対して、貞操義務を守るように要求することができるということになります。

よって、不貞行為によって、配偶者に貞操義務を守るように要求することができる利益が侵害されるため、不貞行為の相手は、不貞行為によって生じた損害を賠償する責任を負うと言われているのです。

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