離婚協議書と離婚公正証書の違い

離婚協議書は、個人間で作成する私文書です。
離婚協議書は、相手が約束の支払いを怠った場合、相手の財産や給与に対する差押(強制執行)を申し立てることが出来ません。
一方、離婚公正証書は、公証役場の公証人が作成する公文書で、原本は公証役場で厳重に保管されます。
離婚公正証書に強制執行認諾の条項を定めている場合には、相手が約束の支払いを怠った場合、直ちに強制執行(差押え)の申し立て(裁判所へ)を行うことが出来ます。

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