プライバシー侵害行為が場合によっては名誉毀損罪なる可能性がある

他人や知人の社会的の評価を下げるような事を、不特定多数に公然とネット上に書き込んだり、又は電話などで言いふらすと刑法(名誉毀損や信用毀損など)の罪に問われる可能性があります。
例えば、「Aさんは過去に警察に逮捕されたことがある」と公の場で言いふらされた場合、「警察に逮捕されたことがある」という事実が適示されており、この事実が真実でも虚偽でもAさんの社会的に評価を害するものになるので、名誉毀損罪になる可能性があるのです。
知人や他人の事に関しては、社会的に評価を害するような言動などは慎みましょう。

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