名誉毀損罪とは

名誉毀損罪(刑法第230条で定められている罪)とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損することです。
つまり、公然な場所で複数人が居る場所で具体的な事実を発言されることが必要であり、一対一での発言の場合は、名誉棄損罪は成立しないとされています。

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