共同不法行為

不倫は共同不法行為とみなされます

不倫は相手がいてはじめて相手と共に行うことができる行為ですので、共同不法行為になるのです。

 

共同不法行為ですから、慰謝料も共同して負うことになりますが、不倫の被害者は、慰謝料をどちらか一方にだけ請求することができるそうです。

 

例えば、夫のAさんと不倫相手のB子さんの不倫で、Aさんの妻Cさんが精神的被害をおい、その慰謝料が仮に300万円とした場合、妻のCさんは、夫には慰謝料を請求せず、夫の不倫相手のB子さんにだけ慰謝料の全額である300万円を請求することができるそうです。

また逆に、不倫相手のB子さんには請求せず、夫のAさんにだけ慰謝料の全額300万円を請求することもできるそうです。

さらに、夫のAさんに150万円、不倫相手のB子さんに150万円を請求することも可能だそうです。

 

つまり、不倫の被害者である妻のCさんは、慰謝料300万円をどのように配分して請求してもよいそうです。

お心当たりの方は、仙台の探偵会社の警察OBが代表を務める日本民事調査研究所へご相談ください。

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