ストーカー行為の一例「つきまとい」

「つきまとい等」とはどういうものか。
1.つきまといや待ち伏せなどの行為
進路に立ちふさがったり、自宅、職場、学校で見張りをし、押し掛け、または意味もなくうろつくなどの行為です。
以下のような被害を受けていればストーカー被害です。
* 帰り道にあとをつけられる
* 家で待ち伏せをされる
* 帰り道の途中や、いつも立ち寄るお店やコンビニで待ち伏せをされる
* 自宅や職場・学校の近くで見られている
* 自宅や職場・学校のまわりをよくうろついている
2.行動を監視していると告げる
3.面会や交際、その他義務のない欲求をしてくる
4乱暴な言動をする
5無言電話や電子メール、SNS等などの書き込みを執拗に繰り返す
6汚物や動物の死体などを送りつけてくる
7中傷や、名誉を傷つけるような発言などをする
8.性的羞恥心を侵害する
ストーカー規制法の『警告』
ストーカー規制法では、被害者側が行える対策として数個の段階を用意しています。そのうちの一つが警告。
ストーカー行為をやめるように、加害者に対して警告ができます。
警告が可能なケース
例えば、元交際相手や好意を寄せていると告げてくる相手からいつも家で待ち伏せをされている、無言電話や執拗なメールが送られてくるといったような被害を受けている場合には、加害者に対して警告することができます。

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