夫婦間には貞操義務があります

民法第752条に、夫婦間には貞操義務があると定められています。
夫婦どちらか一方が不貞行為をした場合には、離婚理由になることが定められています。
そのため、配偶者の不貞行為が認められた場合は、不法行為として損害賠償を求めることができます。
ですから民法では不貞行為が不法行為ということになります。
しかし、パートナー以外の方と一緒に食事や買い物、あるいはドライブに出かけたりしただけでは不貞行為には当たらないということは法曹界の常識とされているようです。

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