横領罪と背任罪

背任罪は、刑法第247条に他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
例として、日産の元会長ゴーン被告が背任罪として起訴されています。
横領罪と背任罪はよく似ていますが、横領罪は対象物への他人の所有権を侵害する犯罪であるのに対し、背任罪は他人との信頼関係を毀損する犯罪です。
例えば、販売担当者が会社に損害を与えるような取引を行った場合には背任罪が、販売担当者が会社の商品をネコババした場合には横領罪が適用されます。

お悩みの方は宮城県仙台市にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐご相談ください。(ご相談は無料です)

This entry was posted in ブログ. Bookmark the permalink.