リベンジポルノ行為による罪名・罰条

別れた後で、振られた腹いせやいやがらせとして、元交際相手の他人には見せられないような画像をネット上に公開するという悪質かつ陰湿な行為は「リベンジポルノ(復讐ポルノ)」と呼ばれています。

相手を特定できるヌード写真や動画を被写体の許可なしにインターネット上に投稿することが禁止されたのです。

日本では、「名誉棄損罪」(刑法230条1項。3年以下の懲役もしくは禁錮 または50万円以下の罰金)や「侮辱罪」(刑法231条。拘留または科料)、または「プライバシー権」の侵害を理由に、民事裁判で損害賠償請求をしていくことも可能です。画像の内容によっては、「わいせつ物頒布罪」(2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の併科(刑法175条1項)の対象となります。

もし、被写体が18歳未満の場合は、「児童買春・児童ポルノ禁止法」により(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科。同法7条4号)となります。また年齢を問わず、こうした画像や映像を公開すると脅せば、「脅迫罪」(刑法第222条、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する)にもなり得るでしょう。

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