不貞行為をされた配偶者(妻又は夫)の権限

不貞行為をされた配偶者(妻又は夫)は、不貞行為をした配偶者とその交際相手に対して、不法行為の損害賠償を請求する権限(慰謝料請求権)が得ることになります。
それによって、不貞行為をした配偶者とその交際相手はそれぞれ損害賠償債務(慰謝料債務)を負うことになります。

浮気・不倫などでお悩みの方は仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐご相談ください。(ご相談は無料です)

This entry was posted in ブログ. Bookmark the permalink.