プライバシー侵害による損害賠償請求について

プライバシーとは、私生活の情報をみだりに第三者に公開されない権利をいいます。
つまり、未公開の私生活の情報を、望んでいないのに第三者に開示、公開されることを「プライバシー侵害」というのです。
しかし、名誉棄損罪や侮辱罪などで犯罪として処罰を求めることは出来ませんが、民事上の損害賠償請求が認められる場合があります。
例えば
⑴私生活上の事実確認がなされた時
⑵これまで公開されていなかった時
⑶公開されて不快や苦痛を感じた時
は損害賠償請求が認められるようです。

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