妻(夫)の浮気相手が未婚の未成年者だった場合について

妻(夫)の浮気相手が未婚の未成年者だった場合、慰謝料を請求することは可能ですが、示談で慰謝料請求するときは、注意しなければなりません。
未成年者と示談書をもって示談が成立しても、法定代理人(親権者)の同意のない契約は、民法の規定により取り消される場合があります。

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