不倫(浮気)の慰謝料の金額相場は?

不倫(浮気)の慰謝料の金額相場は、裁判例からみると、50万円から300万円です。
中には300万円を超える場合もありますが、間違いではありません。
しかし、曖昧で正確性を欠くというものです。

浮気・不倫などでお悩みの方は仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐご相談ください。(ご相談は無料です)

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不貞行為をした配偶者に対して請求する場合

不貞行為は婚姻中の男女に課される貞操義務に違反する行為です。
つまり、配偶者は貞操義務に違反し、婚姻共同生活の平穏を直接的に壊しているということになります。
違法性の程度は不倫相手より大きいということになり、慰謝料額も増加するということになります。

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浮気・不倫による解決する方法は示談・和解をすることです

お金の面でもっと合理的な方法があることが分かります。
それが当事者同士の話し合いで解決する方法です。
つまり示談・和解をすることです。

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不倫・浮気に気づいたらどうしよう

不倫・浮気に気づいたら冷静になれないですが、少し時間をおいてみることも大切です。
感情的になってすぐに言い争ってしまっては関係が悪化するばかりです。
また、子どもの問題、住む家やお金の問題など、感情に振り回されて決めてしまっては後悔してしまいます。
誰かに相談するのもいいでしょうが、離婚するかどうかは、基本的に自分自身が決めることです。
どうしたいのか、どうすべきなのか、自分の気持ちや現在の状況と冷静に向き合ってみることが大事です。
アドバイスは、無料です。
そんな時、不貞証拠を撮るためには弊社にご一報してください。

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慰謝料は精神的苦痛に対する賠償

慰謝料は精神的苦痛に対する賠償です。
精神的苦痛は目に見えないものであり、そのため、精神的苦痛を金銭で補ってもらうというものです。

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不貞行為をされた配偶者(妻又は夫)の権限

不貞行為をされた配偶者(妻又は夫)は、不貞行為をした配偶者とその交際相手に対して、不法行為の損害賠償を請求する権限(慰謝料請求権)が得ることになります。
それによって、不貞行為をした配偶者とその交際相手はそれぞれ損害賠償債務(慰謝料債務)を負うことになります。

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慰謝料請求は両方同時に!

不倫の慰謝料請求をする場合は、不貞行為をした者と不倫交際相手の2人がいますが、どちらか片方のみに請求してもいいですが、両方同時に請求された方がよいとされています。
状況によっては、請求時期をずらす場合もあるでしょう。

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不貞行為による不真正連帯債務

不貞行為をした配偶者とその交際相手が負担する債務は、2人で共同して1つの不法行為という関連性を持っているので、各々が負担する債務にも関連性があります。
これを不真正連帯債務といいます。

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不倫問題は解決するまで長引いてしまう

不倫問題は解決までは長引くことが多く、そのため関係者は本当に疲れてしまいます。
最後には、示談・和解で解決することが多いと言われています。

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不倫がバレたら示談をした方がよいか

不倫の被害に遭ったら深い悲しみと怒りに陥り、自分自身を失ってしまいます。
そこで、被害者は、その思いを不倫をした配偶者やその交際相手にぶつけてしまい、とてつもない金額を相手方に請求したりすることになります。
こうなると当事者同士の話し合いでは解決できず、裁判沙汰になってしまうことが多々見受けられるのです。
不倫の被害に遭った方の心情は非常によく分かりますが、このような方法も一つの解決の仕方として否定できないということです。

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