慰謝料請求が認められないケースに注意‼

相手が不倫していたとしても、それ以前から別の理由で関係が悪化していて、既に何年も別居状態だったというように、婚姻関係が破たんしていた場合は、相手が不倫を行ったとしても、慰謝料請求が認められない可能性があるので注意してください。

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配偶者と不倫相手は慰謝料を請求できます

不貞行為をされた人は、精神的なダメージを受けるため、不倫をした配偶者に対して、慰謝料を請求することができます。
また、配偶者の不貞行為の相手も、婚姻生活の平和を乱し、精神的ダメージを与えているので不倫をされた人は、配偶者だけでなく不倫相手の双方に対して、慰謝料を請求することができるのです。

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財産以外の損害とは?

不貞行為により、精神的な苦痛を受けた場合も損害賠償を請求することです。

精神的な苦痛に対する損害賠償のことを、一般的に「慰謝料」というのです。

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財産以外の損害賠償について

「損害」というと物が壊れる、というようなイメージがありますが、損害を受けるのは、形のあるものだけではありません。

他人の違法な行為によって精神的ダメージを受けることもあります。この場合も、その損害を賠償する責任が生じます。

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不貞行為(不法行為ともいう)による損害賠償

民法第709条には、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。と定められています。夫婦は、お互いに貞操の義務を負うという観点から、配偶者に対して、貞操義務を守るように要求することもできると考えられます。不貞行為によって、「配偶者に貞操義務を守るように要求することができる利益」が侵害されるため、不貞行為の相手は、不貞行為によって生じた損害を賠償する責任を負うと言われているようです。

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不貞の慰謝料額の算出について

明確な不貞慰謝料の算定式などはありませんが、下記の目安と被害者の受けた精神的苦痛を考慮して、不貞の慰謝料額は算出されます。
一般的には数十万円から300万程度、特別な事情がある場合には請求額が上がる場合があります。
①不貞の期間、回数
②不貞前後の夫婦関係(不貞前の夫婦関係や離婚問題に発展したか等)
➂被害者の苦痛の程度
④不貞当事者の積極性の態様(強弱)
⑤当事者双方の社会的地位と加害者の資力
⑥同棲の有無
⑦妊娠・出産の有無
⑧夫婦の婚姻期間

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不倫で慰謝料請求されて悩んでいる方へ

不倫は道徳的、社会的には良くないことですが、そこに至るには人それぞれのご事情があったことと推察されます。
自分では到底払えないお金を請求されている方や、ご家族には相談できずにお一人で悩まれている方、笹木行政書士事務所(宮城県行政書士会所属・笹木幸治)がお力になれることがありますのでご相談ください。

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不貞による慰謝料請求の減額はありうる

不貞の慰謝料の減額については、正当な理由があれば、当初請求された額よりもかなり減額できた案件もこれまでに多数あるようです。
しかし、「自分にはまったく責任がない。払う必要性にも納得できない。」などと思われている方は難しいようです。
減額できるとすれば真実を正直に話していただくことで、事情によっては、相手側の請求を大幅に減額できることもあるようです。

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不貞の慰謝料請求額は、そのまま払って大丈夫でしょうか。

不貞をしてしまった方は、請求に対する正しい対処が分からず、又相談できる人も周りにいないため、何も対処しないまま裁判を起こされたり、相場よりも法外な請求をされて、無理な支払いをされている方もいますが正当な理由があれば、当初請求された額よりもかなり減額できたる案件も多数あります。

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不貞行為とは

不貞行為とは、男女間の性交であり、性交とはセックスのことです。
つまり、現在の判例上では、セックスのみが不貞行為というわけです。
夜間などでの公園や街中の空地などでキスしたり胸を触ったりすることは不貞行為とまでは解釈されていません。

浮気・不倫などでお悩みの方は仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐご相談ください。(ご相談は無料です)

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