不倫をやめるように求めた妻に対して、夫が、暴言をはいたり、物を投げつけるなどの暴行をしていたというケースで、500万円の慰謝料を認めたという裁判例があります。
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不倫をやめるように求めた妻に対して、夫が、暴言をはいたり、物を投げつけるなどの暴行をしていたというケースで、500万円の慰謝料を認めたという裁判例があります。
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平成13年3月22日付仙台地裁判決では、不貞行為に加えて、配偶者から暴力を受けているなど、別の事情もある場合、不貞行為だけが原因の場合と比べて高額な慰謝料を認めたケースもあります。
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家庭を顧みずに不貞行為を繰り返し外泊も増えるなどのメモ記録を残しておくと、証拠として使える可能性は大です。
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精神的苦痛が強ければ強いほど、慰謝料の額は高額になります。
それには、不貞行為が始まる前は夫婦関係が円満だったころを証明(例えば写真や日記、メモ等)する証拠等を集めておくことです。
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不貞行為を理由に慰謝料をもらうためには、不貞行為によって、精神的な苦痛を受けたことを証拠で示す必要があります。
配偶者の不貞行為でどのようなつらい思いをしているかを書面でまとめておきましょう。
裁判沙汰になった時は、陳述書で、提出することになります。
不貞行為が理由で「うつ病」などの症状が出たような場合は、病院で診断書を取得しておくことも有効です。
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慰謝料の金額はケースバイケースですが、不貞行為が原因で離婚に至ったようなケースの裁判では、一般的に100万〜300万円程度の慰謝料が認められているようです。
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不貞行為とは、配偶者のあるものが自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つことなので、同姓が対象となる方は異性ではないので、夫の同姓愛は、不貞行為にはあたらないようです。
しかし、不貞行為にはならないようですが、離婚理由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる可能性があるようです。
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慰謝料請求にあたり、相手方が任意での支払いに応じない場合には裁判になり、その場合にはあなたの主張を裏付けるための証拠が必要になります。
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裁判沙汰になるとよく利用されるものは
➀ 肉体関係があったことを前提とするメールやラインのやり取り
➁ ラブホテルに出入りしている写真
➂ 配偶者の自白を録音したデータ
などがあります。
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不倫(不貞行為)は、肉体関係があることが前提です。
慰謝料請求をしたとしても相手方に不倫の事実を否定されてしまっては意味がありませんので、先に不倫の証拠を集めることが一番です。
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