保護観察とは(少年事件)

少年を施設に収容せずに、保護観察所の指導の下で更生させる処分のひとつです。
少年は自宅で生活することは許されますが、定期的に担当の保護司が少年の自宅に訪問して面会をし必要に応じて保護司が少年に指導します。
それでは、保護観察の期間は、通常の保護観察(一般保護観察)であれば、少年の生活に特に問題がないのであれば、1年程で解除されるでしょう。

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少年事件の不処分とは?

少年事件の不処分とは、犯罪等を行ったと認定できない場合(非行事実なし・成人の刑事事件の無罪判決に相当)、保護処分の必要がないと判断された場合(保護処分不要)などは、不処分となります。不処分となると、特に制限はなく生活することができます。

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不倫に対いし500万円の慰謝料認められた!

不倫をやめるように求めた妻に対して、夫が、暴言をはいたり、物を投げつけるなどの暴行をしていたというケースで、500万円の慰謝料を認めたという裁判例があります。

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高額な慰謝料を認めたケース

平成13年3月22日付仙台地裁判決では、不貞行為に加えて、配偶者から暴力を受けているなど、別の事情もある場合、不貞行為だけが原因の場合と比べて高額な慰謝料を認めたケースもあります。

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それも証拠として使えます

家庭を顧みずに不貞行為を繰り返し外泊も増えるなどのメモ記録を残しておくと、証拠として使える可能性は大です。

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慰謝料の額が高額になります!

精神的苦痛が強ければ強いほど、慰謝料の額は高額になります。
それには、不貞行為が始まる前は夫婦関係が円満だったころを証明(例えば写真や日記、メモ等)する証拠等を集めておくことです。

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不貞行為を理由に慰謝料をもらうためには

不貞行為を理由に慰謝料をもらうためには、不貞行為によって、精神的な苦痛を受けたことを証拠で示す必要があります。
配偶者の不貞行為でどのようなつらい思いをしているかを書面でまとめておきましょう。
裁判沙汰になった時は、陳述書で、提出することになります。
不貞行為が理由で「うつ病」などの症状が出たような場合は、病院で診断書を取得しておくことも有効です。

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裁判沙汰になった場合の一般的な慰謝料金額

慰謝料の金額はケースバイケースですが、不貞行為が原因で離婚に至ったようなケースの裁判では、一般的に100万〜300万円程度の慰謝料が認められているようです。

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夫の同姓との行為は不貞行為にあたるか?

不貞行為とは、配偶者のあるものが自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つことなので、同姓が対象となる方は異性ではないので、夫の同姓愛は、不貞行為にはあたらないようです。
しかし、不貞行為にはならないようですが、離婚理由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる可能性があるようです。

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慰謝料請求にあたり

慰謝料請求にあたり、相手方が任意での支払いに応じない場合には裁判になり、その場合にはあなたの主張を裏付けるための証拠が必要になります。

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