【探偵調査】不貞行為に至ると離婚問題に発展する・民法第770条

民法第770条には、「配偶者(夫婦間のどちらかの意味)のどちらかが、下記の行為に限り、離婚の訴えを裁判所に起することができる」と定めてあります。

⑴配偶者に不貞な行為があった場合
⑵配偶者から悪意で遺棄されたとき
⑶配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
⑷配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
⑸その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(ただし裁判所が、様々な事情を考慮した場合、婚姻の継続が妥当とされた場合には、この限りではなく離婚の請求は棄却ということになります。)

そこで今回は、民法第770条第1項について触れてみたいと思います。
この条文には、「配偶者(夫婦間のどちらかの意味)に不貞な行為があった場合」とありますが、肉体関係を伴う浮気や不倫は、「離婚の原因」と定義付けられてあるのです。

また、法律の世界では、【不貞な行為】とは「夫婦間の守操義務に違反する姦通(かんつう)(配偶者以外の異性との性行為)」と定義付けられてあります。

つまり、配偶者以外の異性と継続的に肉体関係があるということを、「不貞な行為」と呼んでいるのです。

継続的な不貞な行為の証拠によって事実関係が立証できるときは、浮気、不倫をされた配偶者は、離婚の訴えを起こすことができるのです。

ですから、浮気、不倫を継続的に続けている配偶者は、その不貞な行為が露呈することにより、例え火遊びでも離婚問題に発展するリスクがあるということを知っておいてください。

 

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