名誉棄損による損罪害賠償請求(民法上)は時効があります

損害賠償請求の時効は、「損害及び加害者を知った時」から3年です。
自分の名誉が毀損されていることに気付き、加害者を特定した日から3年以内に裁判を起こすなどして時効を更新する必要があります。
また、時効とは別に、除斥期間として、権利を侵害されてから20年が経つと損害賠償請求権がなくなるとされています。

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名誉毀損で刑事罰になった事例

名誉毀損で刑事罰が科せられたり、慰謝料が請求できたりした事例がありましたので紹介します。
昭和59年に、3人の主婦が被害者の悪口を職場や近所に言いふらし、被害者は退職に追い込まれ、さらには、持ち家を処分して引越しをしなければならなくなったのです。
民事告訴の結果、仙台地方裁判所から主婦3人にそれぞれ20万円ずつの慰謝料の支払いが命じられた事例がありました。

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名誉棄損罪について

名誉毀損罪は刑法第230条に定められており、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損することです。
①  公然というのは、不特定、または多数の人が認識できる状態のことであり、例えばネ        ット上に書き込む、噂が広まるよう言いふらす、張り紙をするといったことです。
②  事実を摘示というのは、証拠を示せば証明できるような具体的な事実のことであり、        事柄自体が嘘か本当かは関係ないのです。
➂  人の名誉を毀損というのは、一般に受ける社会的評価を傷つけることであり、その人        が具体的に誰なのか、イニシャル・伏せ字・匿名表記などであっても、簡単に特定で        きる必要があるのです。

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名誉棄損(めいよきそん)とは?

名誉毀損とは、分かりやすく言うと、嘘か本当かに関わらず、人の名誉(社会的な評価)を傷つけるようなことを言いいます。
名誉毀損には、刑事告訴(警察官しくは検察官に被害を届け出すること)と民事訴訟の2種類の裁判手続がありますが、両方とも時効があるので注意してください。

 

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内縁関係の場合の慰謝料請求はどうか?

婚姻はしていないものの、事実上夫婦として生活している「内縁関係」の場合は、慰謝料の請求はできます。
また、正式に婚約をしている婚約者の間柄でも、慰謝料の請求はできる可能性もあります。
しかし、ただ単に「同棲している」「付き合っている」というだけの場合は、特別な理由がない限り、慰謝料の請求は難しいようです。

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不貞行為の証拠とは何か?

1  パートナーと浮気相手が一緒にホテルに入るところを撮影した写真やビデオなど
2  性的関係をうかがわせるようなLINE、SNSなど
3  パートナーの言動を書き留めたメモなど
4  ホテルの領収書やクレジットカードの明細など
5  パートナーや浮気相手の行動に関する第三者の証言など

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不倫・浮気に気づいたらやるべきこと

慰謝料請求の交渉で不貞の証拠なくして不貞行為があったことを主張したとしても、相手が認めなければ、話は平行線をたどるばかりです。
つまり、裁判官に認めてもらうだけの根拠がなければだめなんです。
慰謝料を請求する場合、不貞行為が存在したことを証明できる「証拠」を押さえることが最も重要です。

浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐご連絡ください。

 

 

 

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慰謝料請求が認められないケースに注意‼

相手が不倫していたとしても、それ以前から別の理由で関係が悪化していて、既に何年も別居状態だったというように、婚姻関係が破たんしていた場合は、相手が不倫を行ったとしても、慰謝料請求が認められない可能性があるので注意してください。

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配偶者と不倫相手は慰謝料を請求できます

不貞行為をされた人は、精神的なダメージを受けるため、不倫をした配偶者に対して、慰謝料を請求することができます。
また、配偶者の不貞行為の相手も、婚姻生活の平和を乱し、精神的ダメージを与えているので不倫をされた人は、配偶者だけでなく不倫相手の双方に対して、慰謝料を請求することができるのです。

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財産以外の損害とは?

不貞行為により、精神的な苦痛を受けた場合も損害賠償を請求することです。

精神的な苦痛に対する損害賠償のことを、一般的に「慰謝料」というのです。

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