名誉毀損とは、分かりやすく言うと、嘘か本当かに関わらず、人の名誉(社会的な評価)を傷つけるようなことを言いいます。
名誉毀損には、刑事告訴(警察官しくは検察官に被害を届け出すること)と民事訴訟の2種類の裁判手続がありますが、両方とも時効があるので注意してください。
名誉毀損とは、分かりやすく言うと、嘘か本当かに関わらず、人の名誉(社会的な評価)を傷つけるようなことを言いいます。
名誉毀損には、刑事告訴(警察官しくは検察官に被害を届け出すること)と民事訴訟の2種類の裁判手続がありますが、両方とも時効があるので注意してください。
婚姻はしていないものの、事実上夫婦として生活している「内縁関係」の場合は、慰謝料の請求はできます。
また、正式に婚約をしている婚約者の間柄でも、慰謝料の請求はできる可能性もあります。
しかし、ただ単に「同棲している」「付き合っている」というだけの場合は、特別な理由がない限り、慰謝料の請求は難しいようです。
1 パートナーと浮気相手が一緒にホテルに入るところを撮影した写真やビデオなど
2 性的関係をうかがわせるようなLINE、SNSなど
3 パートナーの言動を書き留めたメモなど
4 ホテルの領収書やクレジットカードの明細など
5 パートナーや浮気相手の行動に関する第三者の証言など
慰謝料請求の交渉で不貞の証拠なくして不貞行為があったことを主張したとしても、相手が認めなければ、話は平行線をたどるばかりです。
つまり、裁判官に認めてもらうだけの根拠がなければだめなんです。
慰謝料を請求する場合、不貞行為が存在したことを証明できる「証拠」を押さえることが最も重要です。
浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐご連絡ください。
相手が不倫していたとしても、それ以前から別の理由で関係が悪化していて、既に何年も別居状態だったというように、婚姻関係が破たんしていた場合は、相手が不倫を行ったとしても、慰謝料請求が認められない可能性があるので注意してください。
不貞行為をされた人は、精神的なダメージを受けるため、不倫をした配偶者に対して、慰謝料を請求することができます。
また、配偶者の不貞行為の相手も、婚姻生活の平和を乱し、精神的ダメージを与えているので不倫をされた人は、配偶者だけでなく不倫相手の双方に対して、慰謝料を請求することができるのです。
「損害」というと物が壊れる、というようなイメージがありますが、損害を受けるのは、形のあるものだけではありません。
他人の違法な行為によって精神的ダメージを受けることもあります。この場合も、その損害を賠償する責任が生じます。
民法第709条には、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。と定められています。夫婦は、お互いに貞操の義務を負うという観点から、配偶者に対して、貞操義務を守るように要求することもできると考えられます。不貞行為によって、「配偶者に貞操義務を守るように要求することができる利益」が侵害されるため、不貞行為の相手は、不貞行為によって生じた損害を賠償する責任を負うと言われているようです。
明確な不貞慰謝料の算定式などはありませんが、下記の目安と被害者の受けた精神的苦痛を考慮して、不貞の慰謝料額は算出されます。
一般的には数十万円から300万程度、特別な事情がある場合には請求額が上がる場合があります。
①不貞の期間、回数
②不貞前後の夫婦関係(不貞前の夫婦関係や離婚問題に発展したか等)
➂被害者の苦痛の程度
④不貞当事者の積極性の態様(強弱)
⑤当事者双方の社会的地位と加害者の資力
⑥同棲の有無
⑦妊娠・出産の有無
⑧夫婦の婚姻期間