触法少年は3条2号の「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」のことで、審判の対象となります。
浮気・不倫などでお悩みの方は仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐご相談ください。(ご相談は無料です)
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将来、罪を犯し(14歳以上の場合)、又は刑罰法令に触れる行為をする(14歳未満の場合)虞れのある少年がぐ犯少年です。
ぐ犯は犯罪ではありませんが、犯罪を未然に防止する目的で審判に付します。
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家庭裁判所は、少年が身体拘束された事件を受理すると、観護措置をとるべきか検討します。
観護措置は、少年を少年鑑別所に送り、一定期間(通常は4週間程度)少年鑑別所に収容する処分です。
観護措置をとるかは、事件が重大なものか、少年鑑別所で少年の心身の状況を調査する必要があるのか、少年が家庭裁判所に出頭しない可能性があるのか、少年を外部の人間の悪い影響から保護する必要があるのかなどの事情を考慮して判断されているようです。
観護措置がとられないと、少年は釈放されます。当面の間は刑事収容施設などに収容されることはなく、在宅のまま手続が進みます。
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少年を身体勾留(警察署に留置)している間に検察官が事件の捜査を進め、その間に事件の記録を家庭裁判所に送ります。
成人の刑事事件は、検察官の裁量で不起訴処分(事件を裁判所に送ることなく終結される処分)をとることもありますが、少年事件では検察官の裁量が認められておらず、犯罪の嫌疑がある限り、すべての少年事件を家庭裁判所に送ることになっているのです。
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検察官は、勾留期間の満期が近づき、さらに少年の身体拘束を継続する必要があると判断すると、裁判官に勾留延長の請求をします。
裁判官は、身体拘束を継続する理由があると判断すると、勾留延長の決定をします。
勾留延長が決定されると、最大でさらに10日間は警察署の留置場での身体拘束が継続されます。
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検察官は、少年の身体拘束を継続する必要があると判断した場合、裁判官に勾留の請求をします。
裁判官は、身体拘束を継続する理由があると判断すると、勾留の決定をします。
勾留が決定されると、最大で10日間は身体拘束が継続されます。
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警察は、少年が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官の発する逮捕状によって、少年を逮捕することができます。
少年が逮捕されると、48時間の間、警察署の留置施設で身体を拘束され、事件の記録が警察から検察官に送られます。
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逮捕されてからの少年事件の手続の流れ
1 逮捕 → 2 勾留 → 3 勾留延長 → 4 家裁送致 → 5 観護措置 → 6 家庭裁判所調査官の調査 → 7 少年審判
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少年が重大な犯罪を犯した場合や審判時に20歳以上に達した場合は、事件を再び検察官に送ります。
これは逆送と言います。
以後は、成人の刑事事件と同様に手続きが進みます。
例えば、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させたときは、原則として検察官送致の決定がなされます。
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