1 調査会社が証拠撮りして作成した報告書
2 ホテルの領収書
3 写真やビデオ
4 LINEやメールの履歴や通信アプリの文面
5 隠し録音テープ
6 通話履歴
7 クレジットカードの明細書
浮気・不倫などでお悩みの方は仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐご相談ください。(ご相談は無料です)
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違法な方法で不貞行為等の証拠を撮っても、証明には違いないと思ったら大間違いです。
法律にのっとって相手を訴えるのであれば、「法を犯して獲得した証拠の能力は認められないでしょう。
つまり、相手のプライバシーを侵害するような方法や、反社会的な手法で入手した証拠は有効と認められないということです。
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慰謝料請求権は、不貞行為の事実や相手方を知り、訴えることが可能な状態になってから3年で消滅するとされています。
そのため、証拠集めに着手したのであれば、速やかに慰謝料請求を行う準備に入るのが良いでしょう。
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自分で不貞行為の証拠を集める場合には、まずプライバシーの侵害に気をてください。
行き過ぎ、つまり、法に触れる行為をすると、証拠と認められないばかりか、相手から慰謝料を請求される場合もあります。
こうなってしまうと、証拠がない状態よりも事態が最悪にあります。
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①自分で集める(ただし、危険が伴います)
②興信所や探偵事務所に依頼する
③弁護士に相談する
興信所や探偵事務所などは、悪徳な業者も参入しているので注意してください。
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この種の案件は早い段階で口頭だけで不貞行為のことを配偶者や不倫相手が認めるケースがあります。
その場合、それを証明するためにその段階で念書を書いてもらう事が重要です。
口だけでは証拠がない場合と同じ扱いになる可能性が高いです。
というのも1度は認めていても、いざ慰謝料請求の裁判ざたになると、知恵がつき「浮気していない」などと否認するケースが多々ある模様です。
それを回避するためにも不貞行為を認めた時は、「不貞行為の念書」を書かせることが重要のようです。
念書は、配偶者や不倫相手本人に「不貞行為をしました。申し訳ありません。」と書かせて署名押印をさせるだけでもOKのようです。
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具体的な不貞行為の証拠とはどんなものか
➀ラブホテルに一緒に入る瞬間の写真など
➁メール・チャット
③手帳・スケジュール帳
④手紙・メモ
⑤録音データ
⑥ETC記録
⑦各種領収書
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パートナーの不貞行為を疑っていてもパートナーや浮気・不倫相手が「していない」と主張してくれば、裁判では不貞行為の事実を認められないことは当然考えられるようです。
そこで慰謝料請求などを行う時は、慰謝料の請求者が不貞の証拠があった事実を証明しなければならないそうです。
証拠がない場合は、慰謝料請求に根拠がないとみなされ、慰謝料を請求できない可能性が大きいとされているそうです。
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不貞行為は、民法で認められているとおり離婚原因のひとつです。
浮気や不倫は悪いことは社会常識的です。
夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを「貞操義務違反」とされているそうです。
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痴漢行為は、都道府県が定めた条例に抵触する場合と、刑法に定める強制わいせつがあります。
都道府県の条例によれば、痴漢行為はほとんど6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
しかし、強制わいせつ罪は刑法第176条で6月以上10年以下の懲役に処すると定めています。
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