不貞行為の証拠がないと慰謝料請求は難しい!

パートナーの不貞行為を疑っていてもパートナーや浮気・不倫相手が「していない」と主張してくれば、裁判では不貞行為の事実を認められないことは当然考えられるようです。
そこで慰謝料請求などを行う時は、慰謝料の請求者が不貞の証拠があった事実を証明しなければならないそうです。
証拠がない場合は、慰謝料請求に根拠がないとみなされ、慰謝料を請求できない可能性が大きいとされているそうです。

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不貞行為

不貞行為は、民法で認められているとおり離婚原因のひとつです。
浮気や不倫は悪いことは社会常識的です。
夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを「貞操義務違反」とされているそうです。

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痴漢行為と強制わいせつ

痴漢行為は、都道府県が定めた条例に抵触する場合と、刑法に定める強制わいせつがあります。
都道府県の条例によれば、痴漢行為はほとんど6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
しかし、強制わいせつ罪は刑法第176条で6月以上10年以下の懲役に処すると定めています。

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盗撮行為

➀電車内やバス内で、前に立っている相手のスカートの中にスマートフォン等を入れて動画を撮影すること。
➁女子更衣室に小型カメラを設置して撮影すること。
③女子トイレ内にこっそり侵入して、個室内にいる相手の様子を撮影すること。
④浴室の窓から、入浴中の相手を撮影すること。

都道府県の迷惑行為防止条例では、従来から、“公共の場所や公共の乗物”における盗撮を処罰の対象としています。

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横領罪と背任罪

背任罪は、刑法第247条に他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
例として、日産の元会長ゴーン被告が背任罪として起訴されています。
横領罪と背任罪はよく似ていますが、横領罪は対象物への他人の所有権を侵害する犯罪であるのに対し、背任罪は他人との信頼関係を毀損する犯罪です。
例えば、販売担当者が会社に損害を与えるような取引を行った場合には背任罪が、販売担当者が会社の商品をネコババした場合には横領罪が適用されます。

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万引きは窃盗罪です

窃盗は、故意に他人の財物を盗み、自分の所有物とすることであり、刑法第235条に抵触します。
他人の財物を窃取した者は,窃盗罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
万引きをしたら窃盗罪として処罰され、成人であれば有罪なら前科がつきます。
しかし、物を盗み終わってから犯人が盗んだ財物を取り返されるのを防いだり、逮捕を免れようとしたり、暴行や脅迫を実行した場合には、強盗罪(事後強盗)になります。 (刑法第236条)。

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つきまといをするとどうなるか!

恋愛感情に基づかないつきまとい等はストーカー行為の対象とはならず、軽犯罪法違反になります。
ストーカー行為はつきまとい等を繰り返し行う必要があります。
したがって、1回だけの待ち伏せなどはストーカー行為にはなりません。

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ストーカー規制法違反で逮捕されたら

被害者が加害者の処罰を求める告訴(警察へ被害申告)をした場合には、加害者は逮捕される可能性は大です。有罪となれば罰則(ストーカー規制法)として6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
逮捕されるとほとんど警察署の留置場に収容され、取調べを受けることになります。
逮捕により自由が制限されるのは最大72時間です。
この間は外部との連絡は自由にできなくなります。

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ストーカー行為を続けるとどうなるか

ストーカー行為を続けると警察署長は、ストーカー行為者を呼び出し、つきまとい等を行ってはならないように「警告」をします。
警告に従わなかった場合には、「禁止命令」が出されます。
禁止命令の内容とは
➀つきまとい等にあたる行為をさらに行ってはならないという命令
➁つきまとい等を防止するための命令(例えば、犯人が被害者の写真を送付している場合、写真のネガを提出させるなど)
➀に従わずにストーカー行為を行った場合には、禁止命令違反として1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
➁に違反した場合は50万円以下の罰金が科せられます。

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強制わいせつ罪

電車内やバスでの痴漢行為は「強制わいせつ罪」が問われる場合があります。相手を押さえつけて身動きが取れない状態で、わいせつな行為を行った場合が考えられます。また、夜道での痴漢行為についても、被害者にはかなりの恐怖感を与えることになるので、「強制わいせつ罪」が問われる可能性があります。

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