万引きは窃盗罪です

窃盗は、故意に他人の財物を盗み、自分の所有物とすることであり、刑法第235条に抵触します。
他人の財物を窃取した者は,窃盗罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
万引きをしたら窃盗罪として処罰され、成人であれば有罪なら前科がつきます。
しかし、物を盗み終わってから犯人が盗んだ財物を取り返されるのを防いだり、逮捕を免れようとしたり、暴行や脅迫を実行した場合には、強盗罪(事後強盗)になります。 (刑法第236条)。

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つきまといをするとどうなるか!

恋愛感情に基づかないつきまとい等はストーカー行為の対象とはならず、軽犯罪法違反になります。
ストーカー行為はつきまとい等を繰り返し行う必要があります。
したがって、1回だけの待ち伏せなどはストーカー行為にはなりません。

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ストーカー規制法違反で逮捕されたら

被害者が加害者の処罰を求める告訴(警察へ被害申告)をした場合には、加害者は逮捕される可能性は大です。有罪となれば罰則(ストーカー規制法)として6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
逮捕されるとほとんど警察署の留置場に収容され、取調べを受けることになります。
逮捕により自由が制限されるのは最大72時間です。
この間は外部との連絡は自由にできなくなります。

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ストーカー行為を続けるとどうなるか

ストーカー行為を続けると警察署長は、ストーカー行為者を呼び出し、つきまとい等を行ってはならないように「警告」をします。
警告に従わなかった場合には、「禁止命令」が出されます。
禁止命令の内容とは
➀つきまとい等にあたる行為をさらに行ってはならないという命令
➁つきまとい等を防止するための命令(例えば、犯人が被害者の写真を送付している場合、写真のネガを提出させるなど)
➀に従わずにストーカー行為を行った場合には、禁止命令違反として1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
➁に違反した場合は50万円以下の罰金が科せられます。

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強制わいせつ罪

電車内やバスでの痴漢行為は「強制わいせつ罪」が問われる場合があります。相手を押さえつけて身動きが取れない状態で、わいせつな行為を行った場合が考えられます。また、夜道での痴漢行為についても、被害者にはかなりの恐怖感を与えることになるので、「強制わいせつ罪」が問われる可能性があります。

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軽犯罪法違反と強制性交等罪

つきまといや、のぞき行為は軽犯罪法違反です。
痴漢行為がエスカレートし、暴力や脅迫をもって強制的に性行為等をすれば、性犯罪では最も重い強制性交等罪です。

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痴漢行為による器物損壊罪とは

満員電車内やバス内において、痴漢行為によるスカートなどの衣服を切り裂くような行為は、器物損壊罪に該当します。
衣服などに精液などを付着させる行為も同様です。

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公然わいせつ罪

公衆の面前で陰部などを露出したり、自慰行為をしたりした場合などに適用されます。
酒に酔って人前で全裸、もしくは全裸に近い状態になってしまえば、それだけで「公然わいせつ罪」が成立します。見かけたらすぐに110番通報してください。

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盗撮とは

盗撮とは、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体をスマホなどを用いて撮影し、又は撮影する目的でスマホなど向けて、若しくは設置すること」です。
盗撮の典型的な例としては、駅構内のエスカレーターや階段において、前に立っている女性のスカート内部をスマホや特殊な小型カメラなどで撮影する行為や、女性トイレ内に侵入して個室内にいる女性を無断で撮影する場合などです。

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デリヘル女性や営業店などから強引に性行為されたと警察に訴えられた場合いの対応

強引に性行為した事実はなく、店側にお金を払えば被害届けは取り下げてもいいとの話しをされました。
強引の事実がないのであれば、否定してください。
金銭の要求もある場合は恐喝の可能性もあるので、一人で悩まずに即警察へ相談してください。

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