盗撮とは

盗撮とは、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体をスマホなどを用いて撮影し、又は撮影する目的でスマホなど向けて、若しくは設置すること」です。
盗撮の典型的な例としては、駅構内のエスカレーターや階段において、前に立っている女性のスカート内部をスマホや特殊な小型カメラなどで撮影する行為や、女性トイレ内に侵入して個室内にいる女性を無断で撮影する場合などです。

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デリヘル女性や営業店などから強引に性行為されたと警察に訴えられた場合いの対応

強引に性行為した事実はなく、店側にお金を払えば被害届けは取り下げてもいいとの話しをされました。
強引の事実がないのであれば、否定してください。
金銭の要求もある場合は恐喝の可能性もあるので、一人で悩まずに即警察へ相談してください。

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暴行事件を起こして警察沙汰になった場合「前科」は付きますか?

前科とは、有罪判決を受けたことの犯歴です。
刑事事件で罰金の略式手続になった場合でも有罪なので前科という犯歴がつ付きます。
前科の犯歴を付けないためには、
①事件が起訴されないこと。
②起訴された事件に有罪判決を受けないこと。
暴行事件において、前科を付けないためには、相手方と示談を締結し、起訴猶予で不起訴処分を求めることが重要です。
不起訴になると、裁判を受けることがないので、前科は付きません。

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暴力行為で警察沙汰になったしまいました。「刑罰」はどれくらいですか?

人に暴力を振るってしまった場合、ケガをさせていなければ「暴行罪」にあたり、ケガをさせてしまうと「傷害罪」にあたります。
「暴行罪」の刑罰は、2年以下の懲役、30万円以下の罰金、30日未満の拘留、1万円未満の科料のいずれかと規定されています。
これに対して、「傷害罪」の刑罰は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。
「暴行罪」や「傷害罪」で、実際にどれくらいの重さの刑が科せられるかは、武器の使用の有無、傷害の程度、示談の成否など、事件の具体的な事情が考慮された上で、裁判官によって決定されます。
一般論としては、暴行罪だと罰金、傷害罪だと罰金か懲役になるケースが多いです。
もちろん、捜査段階で相手方と示談が成立すれば、不起訴処分で事件が解決し、刑罰を受けないこともあります。

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どこからがストーカーか?

ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)では、ストーカー行為について以下のように規定されています。
「ストーカー行為」とは、同じ人に対して「つきまとい等」を繰り返し行うことをいいます。「つきまとい等」とは、恋愛感情や好意、またそれが満たされないことによるうらみの感情により、その人またはその人の家族に対して、執拗にメールやチャットなどを送る、待ち伏せる、交際を迫る、無言電話をかけるといった行為をいいます。

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公訴時効について

例えば、4年前に知り合いを素手で殴ってしまいました。
「時効」は成立していますか?
人を殴ってしまった場合でも、法律上、公訴時効といって、一定の期間が経過すると殴ってしまったことが罪に問われなくなります。
人を殴ってしまった場合、ケガをさせていなければ「暴行罪」にあたり、ケガをさせてしまうと「傷害罪」にあたります。
暴行罪の公訴時効は3年、傷害罪の公訴時効は10年と規程されています。そのため、時効が成立しているか否かは、相手が傷害を負ったか否かで変わります。

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ダブル不倫がバレたら慰謝料は請求されます

ダブル不倫に限らず、既婚者が不倫をした場合、パートナーは慰謝料を請求できま。 慰謝料額はケースバイケースですが、一般的には200万円前後と言われています。 不倫された側は場合には、証拠を掴んでおくと有利になりそうです。 例えば、あなたが離婚したい場合には、不倫は離婚を理由に不貞行為に該当しますので離婚裁判を起こすことができるそうです。 (夫婦間での話し合いによる協議離婚の場合には証拠は不要とのこと) 更に、例えばあなたが離婚したくない場合(パートナーがあなたと別れて不倫相手と結婚しようとしている場合)、浮気の証拠を掴んでおくと、パートナーは有責配偶者となり、裁判で離婚が認められることはほとんどないようです。

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ダブル不倫のリスク

ダブル不倫には以下のようなリスクがあります。
➀離婚の原因となる
➁お金がかかる
③子供への悪影響
ダブル不倫が離婚してしまったりお金がかかったりするだけでなく、子供にまで悪影響を与えてしまいます。
ご自身の一時の過ちで、自分だけでなく大切な家族にまで被害が及んでしまいます。

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非行少年【ひこうしょうねん】

非行少年とは、犯罪少年、触法少年(刑罰法令に触れる行為を行なった14歳未満の少年)、ぐ犯少年(犯罪などのおそれのある少年)のことをいいます。
非行少年に対しては、家庭裁判所の審判による保護処分、または児童福祉法による保護などがとられます。

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任意捜査と強制捜査

任意捜査とは、日常生活をしながら捜査機関(警察等)から任意に指定された日時に呼び出しを受けて取り調べを受けることです。
強制捜査とは、捜査機関(警察等)から身柄を拘束(逮捕)され取り調べを受ける事です。
つまり、任意捜査は、あくまで身柄拘束されないだけであり、起訴されないわけではありません。

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