つきまといや、のぞき行為は軽犯罪法違反です。
痴漢行為がエスカレートし、暴力や脅迫をもって強制的に性行為等をすれば、性犯罪では最も重い強制性交等罪です。
お悩みの方は宮城県仙台市にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐご相談ください(ご相談は無料です)
つきまといや、のぞき行為は軽犯罪法違反です。
痴漢行為がエスカレートし、暴力や脅迫をもって強制的に性行為等をすれば、性犯罪では最も重い強制性交等罪です。
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満員電車内やバス内において、痴漢行為によるスカートなどの衣服を切り裂くような行為は、器物損壊罪に該当します。
衣服などに精液などを付着させる行為も同様です。
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公衆の面前で陰部などを露出したり、自慰行為をしたりした場合などに適用されます。
酒に酔って人前で全裸、もしくは全裸に近い状態になってしまえば、それだけで「公然わいせつ罪」が成立します。見かけたらすぐに110番通報してください。
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盗撮とは、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体をスマホなどを用いて撮影し、又は撮影する目的でスマホなど向けて、若しくは設置すること」です。
盗撮の典型的な例としては、駅構内のエスカレーターや階段において、前に立っている女性のスカート内部をスマホや特殊な小型カメラなどで撮影する行為や、女性トイレ内に侵入して個室内にいる女性を無断で撮影する場合などです。
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強引に性行為した事実はなく、店側にお金を払えば被害届けは取り下げてもいいとの話しをされました。
強引の事実がないのであれば、否定してください。
金銭の要求もある場合は恐喝の可能性もあるので、一人で悩まずに即警察へ相談してください。
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前科とは、有罪判決を受けたことの犯歴です。
刑事事件で罰金の略式手続になった場合でも有罪なので前科という犯歴がつ付きます。
前科の犯歴を付けないためには、
①事件が起訴されないこと。
②起訴された事件に有罪判決を受けないこと。
暴行事件において、前科を付けないためには、相手方と示談を締結し、起訴猶予で不起訴処分を求めることが重要です。
不起訴になると、裁判を受けることがないので、前科は付きません。
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人に暴力を振るってしまった場合、ケガをさせていなければ「暴行罪」にあたり、ケガをさせてしまうと「傷害罪」にあたります。
「暴行罪」の刑罰は、2年以下の懲役、30万円以下の罰金、30日未満の拘留、1万円未満の科料のいずれかと規定されています。
これに対して、「傷害罪」の刑罰は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。
「暴行罪」や「傷害罪」で、実際にどれくらいの重さの刑が科せられるかは、武器の使用の有無、傷害の程度、示談の成否など、事件の具体的な事情が考慮された上で、裁判官によって決定されます。
一般論としては、暴行罪だと罰金、傷害罪だと罰金か懲役になるケースが多いです。
もちろん、捜査段階で相手方と示談が成立すれば、不起訴処分で事件が解決し、刑罰を受けないこともあります。
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ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)では、ストーカー行為について以下のように規定されています。
「ストーカー行為」とは、同じ人に対して「つきまとい等」を繰り返し行うことをいいます。「つきまとい等」とは、恋愛感情や好意、またそれが満たされないことによるうらみの感情により、その人またはその人の家族に対して、執拗にメールやチャットなどを送る、待ち伏せる、交際を迫る、無言電話をかけるといった行為をいいます。
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例えば、4年前に知り合いを素手で殴ってしまいました。
「時効」は成立していますか?
人を殴ってしまった場合でも、法律上、公訴時効といって、一定の期間が経過すると殴ってしまったことが罪に問われなくなります。
人を殴ってしまった場合、ケガをさせていなければ「暴行罪」にあたり、ケガをさせてしまうと「傷害罪」にあたります。
暴行罪の公訴時効は3年、傷害罪の公訴時効は10年と規程されています。そのため、時効が成立しているか否かは、相手が傷害を負ったか否かで変わります。
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