不貞行為にはどんな証拠が必要か?(第一弾)

ラブホテルに2人で出入りする写真や動画が有力です。
2人の顔が鮮明に写っており、ホテルに2人で入る瞬間と出る瞬間が映されている必要がありますが、滞在時間も重要です。
ただし、1回程度の浮気の証拠だけでは、慰謝料請求や離婚が法的には認められない場合もあります。
一度だけホテルに行ったことで、本当に不貞行為があったとは言い切れない部分があるようです。

証拠撮りは、信頼第一の仙台の探偵会社・警察OBが代表を務める日本民事調査研究所へご依頼ください。

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児童虐待による罰則

児童虐待による罰則

児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。
引用元:児童虐待の防止等に関する法律第14条

虐待はしつけに関する適切な行為ではないため、これに違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります(児童虐待の防止等に関する法律第17条)。

上記は刑法抜粋

お心当たりの方は、早急に最寄りの警察署もしくは交番、駐在所に通報してやって下さい。
子ども達の命にかかっています。

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不倫・浮気の証拠

信頼第一の警察OBが代表を務める総合探偵社の日本民事調査研究所では、調査対象者と不倫・浮気相手がラブホに行った場合、二人がラブホに入るところと数時間後にラブホを出るところを撮影などによりゲットして証拠を採取します。
つまり、性行為があることが不倫(不貞行為)の定義とされていますが、不倫の証拠は、二人が性行為をしている現場そのものの証拠は必要ないのです。
ラブホは、そもそも性行為をすることが目的の施設であり、ラブホに入ってしばらく過ごした後に出てきた、という事実で不貞行為があったと推測されます。つまり、このラブホの出入りこそが不倫・浮気の現場の証拠となるのです。
しかし、対象者がラブホ以外、例えば相手のアパート、マンション、一軒家の自宅へ出入りして不貞行為をしている場合が認められた場合は、数日の日程を組んで複数回の証拠をゲットして、継続的に相手の自宅へ出入りしている証拠を採取する必要があるのです。
これが、不倫・浮気の証拠となりいざという時に勝利するのです。

お心当たりの方は、信頼第一の警察OBが代表を務める宮城県仙台市にある探偵会社の日本民事調査研究所へご相談ください。

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ストーカー行為とは、次の8つの行為のどれか一つを、特定の者に繰り返し行うことをストーカー行為と言います

① 付きまとい、声掛け、押し掛け など
② 「貴方を監視しています」と告げる
③ 粗野又は乱暴な言動をする
④ 面会、交際等の要求
⑤ 連続電話(ファックス、メール、SNS含む)、無言電話 など
⑥ 汚物等の送付
⑦ 名誉を傷つける
⑧ 性的羞恥心の侵害行為
なお、①~④は、ストーカー行為によって身の安全や平穏な生活が侵害される等のような場合に該当します。

お心当たりの方は、信頼第一の警察OBが代表を務める宮城県仙台市にある探偵会社の日本民事調査研究所へご相談ください。

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不倫・浮気相手に慰謝料請求する時は、相手の氏名と住所は必要です

どこの誰かわからない人に対して、慰謝料請求することは極めて難しいものがあります。不倫・浮気相手に慰謝料請求をする場合には、まず初めに内容証明郵便で請求書を送るなどの方法をとります。
相手の氏名や住所がわからないと、請求書を送ることもできません。
相手に対して裁判をする場合にも、相手の氏名と住所は必要になります。
どうしても氏名や住所がわからない時は、メールアドレスや電話番号から相手の氏名、住所などを調べることができるケースがあります。
相手のメールアドレスやSNSの連絡先しかわからないような場合は、相手方と話し合いを進める時に、それとなく氏名や住所を聞き出しておくと良いでしょう。

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不倫・浮気相手が夫もしくは妻が既婚者と知っているかどうかが重要です

不倫・浮気の慰謝料を請求するためには、条件があります。
それは、浮気相手が、あなたの配偶者のことを「既婚者」と知っていることです。
配偶者が不倫相手に対して「俺は独身だ」などと言って、それがもっともらしく、浮気相手がその言葉を信じても仕方がないというようなケースでは、浮気相手に慰謝料請求ができない可能性があるので注意してください。

お心当たりの方は、宮城県仙台市に所在する探偵会社の警察OBが代表を務める日本民事調査研究所へご相談ください。

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不倫・浮気にかかる慰謝料請求には時効があるので注意しましょう

不倫・浮気(不貞行為)にかかる慰謝料請求の時効は、その状況を知った時から3年、不貞行為の時から20年を過ぎた時は、慰謝料の請求は消滅するとされているので、心当たりのある方は十分に注意しましょう。

お心当たりの方は、宮城県仙台市に所在する探偵会社の警察OBが代表を務める日本民事調査研究所へご相談ください。

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不倫・浮気にはどのような証拠が必要なのか?

夫もしくは妻が不倫・浮気していることに気づいたら、まずはじめに証拠を撮ることが先決です。それでは、どのような証拠が必要なのかというと、ラブホでの不貞ですとラブホでの出入り数回、アパート、マンション、一軒家の場合も出入りを複数回、撮ることが必要です。
ただし、アパート、マンション、一軒家などについては、男女だけの在室が条件です。
最近、よく見かけるのが当事者が独自に尾行や張り込みなどして証拠を撮ろうとしたが、失敗しバレてしまう。
バレてしまっては身もふたもないので絶対に独自では証拠を撮ろうとはしないでください。
その際は、悪いことは申し上げませんので最も信頼(誠意に対応してくれる探偵さんかどうかです)のできる探偵会社を見つけてご相談してください。

お心当たりの方は、仙台の探偵会社の警察OBが代表を務める日本民事調査研究所へご相談ください。

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携帯をがっちりガードして手放さない配偶者は要注意

浮気をする人は、男女にかかわらずLINE等で連絡を取っていることが多い。配偶者が、今まであまり気にしてなかったスマホを肌身離さず持っていたり、急に外出が増えたりと感じたら浮気のサインかもしれませんので注意が必要です。

お心当たりの方は、仙台の探偵会社の警察OBが代表を務める日本民事調査研究所へご相談ください。

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慰謝料請求(例)

不倫相手からだけ慰謝料をもらうことは可能らしいです

不倫は共同不法行為ですので、不倫相手にだけ慰謝料を請求することが可能らしいです。つまり、夫には慰謝料を請求せず、不倫相手のB子さんにだけ慰謝料を請求し続け、精神的被害の全額を得れば不倫相手からだけ慰謝料をもらうことは可能ということらしいです。

ただし、夫から慰謝料を受け取ってしまうと、その分は不倫相手の負担額が減ってしまうようなので、徹底して不倫相手だけに請求することが必要かと思います。

お心当たりの方は、仙台の探偵会社の警察OBが代表を務める日本民事調査研究所へご相談ください。

 

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