ストーカー行為とは、次の8つの行為のどれか一つを、特定の者に繰り返し行うことをストーカー行為と言います

① 付きまとい、声掛け、押し掛け など
② 「貴方を監視しています」と告げる
③ 粗野又は乱暴な言動をする
④ 面会、交際等の要求
⑤ 連続電話(ファックス、メール、SNS含む)、無言電話 など
⑥ 汚物等の送付
⑦ 名誉を傷つける
⑧ 性的羞恥心の侵害行為
なお、①~④は、ストーカー行為によって身の安全や平穏な生活が侵害される等のような場合に該当します。

お心当たりの方は、信頼第一の警察OBが代表を務める宮城県仙台市にある探偵会社の日本民事調査研究所へご相談ください。

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不倫・浮気相手に慰謝料請求する時は、相手の氏名と住所は必要です

どこの誰かわからない人に対して、慰謝料請求することは極めて難しいものがあります。不倫・浮気相手に慰謝料請求をする場合には、まず初めに内容証明郵便で請求書を送るなどの方法をとります。
相手の氏名や住所がわからないと、請求書を送ることもできません。
相手に対して裁判をする場合にも、相手の氏名と住所は必要になります。
どうしても氏名や住所がわからない時は、メールアドレスや電話番号から相手の氏名、住所などを調べることができるケースがあります。
相手のメールアドレスやSNSの連絡先しかわからないような場合は、相手方と話し合いを進める時に、それとなく氏名や住所を聞き出しておくと良いでしょう。

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不倫・浮気相手が夫もしくは妻が既婚者と知っているかどうかが重要です

不倫・浮気の慰謝料を請求するためには、条件があります。
それは、浮気相手が、あなたの配偶者のことを「既婚者」と知っていることです。
配偶者が不倫相手に対して「俺は独身だ」などと言って、それがもっともらしく、浮気相手がその言葉を信じても仕方がないというようなケースでは、浮気相手に慰謝料請求ができない可能性があるので注意してください。

お心当たりの方は、宮城県仙台市に所在する探偵会社の警察OBが代表を務める日本民事調査研究所へご相談ください。

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不倫・浮気にかかる慰謝料請求には時効があるので注意しましょう

不倫・浮気(不貞行為)にかかる慰謝料請求の時効は、その状況を知った時から3年、不貞行為の時から20年を過ぎた時は、慰謝料の請求は消滅するとされているので、心当たりのある方は十分に注意しましょう。

お心当たりの方は、宮城県仙台市に所在する探偵会社の警察OBが代表を務める日本民事調査研究所へご相談ください。

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不倫・浮気にはどのような証拠が必要なのか?

夫もしくは妻が不倫・浮気していることに気づいたら、まずはじめに証拠を撮ることが先決です。それでは、どのような証拠が必要なのかというと、ラブホでの不貞ですとラブホでの出入り数回、アパート、マンション、一軒家の場合も出入りを複数回、撮ることが必要です。
ただし、アパート、マンション、一軒家などについては、男女だけの在室が条件です。
最近、よく見かけるのが当事者が独自に尾行や張り込みなどして証拠を撮ろうとしたが、失敗しバレてしまう。
バレてしまっては身もふたもないので絶対に独自では証拠を撮ろうとはしないでください。
その際は、悪いことは申し上げませんので最も信頼(誠意に対応してくれる探偵さんかどうかです)のできる探偵会社を見つけてご相談してください。

お心当たりの方は、仙台の探偵会社の警察OBが代表を務める日本民事調査研究所へご相談ください。

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携帯をがっちりガードして手放さない配偶者は要注意

浮気をする人は、男女にかかわらずLINE等で連絡を取っていることが多い。配偶者が、今まであまり気にしてなかったスマホを肌身離さず持っていたり、急に外出が増えたりと感じたら浮気のサインかもしれませんので注意が必要です。

お心当たりの方は、仙台の探偵会社の警察OBが代表を務める日本民事調査研究所へご相談ください。

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慰謝料請求(例)

不倫相手からだけ慰謝料をもらうことは可能らしいです

不倫は共同不法行為ですので、不倫相手にだけ慰謝料を請求することが可能らしいです。つまり、夫には慰謝料を請求せず、不倫相手のB子さんにだけ慰謝料を請求し続け、精神的被害の全額を得れば不倫相手からだけ慰謝料をもらうことは可能ということらしいです。

ただし、夫から慰謝料を受け取ってしまうと、その分は不倫相手の負担額が減ってしまうようなので、徹底して不倫相手だけに請求することが必要かと思います。

お心当たりの方は、仙台の探偵会社の警察OBが代表を務める日本民事調査研究所へご相談ください。

 

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共同不法行為

不倫は共同不法行為とみなされます

不倫は相手がいてはじめて相手と共に行うことができる行為ですので、共同不法行為になるのです。

 

共同不法行為ですから、慰謝料も共同して負うことになりますが、不倫の被害者は、慰謝料をどちらか一方にだけ請求することができるそうです。

 

例えば、夫のAさんと不倫相手のB子さんの不倫で、Aさんの妻Cさんが精神的被害をおい、その慰謝料が仮に300万円とした場合、妻のCさんは、夫には慰謝料を請求せず、夫の不倫相手のB子さんにだけ慰謝料の全額である300万円を請求することができるそうです。

また逆に、不倫相手のB子さんには請求せず、夫のAさんにだけ慰謝料の全額300万円を請求することもできるそうです。

さらに、夫のAさんに150万円、不倫相手のB子さんに150万円を請求することも可能だそうです。

 

つまり、不倫の被害者である妻のCさんは、慰謝料300万円をどのように配分して請求してもよいそうです。

お心当たりの方は、仙台の探偵会社の警察OBが代表を務める日本民事調査研究所へご相談ください。

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「浮気の証拠が取れなかった条件」

「浮気の証拠が取れなかった条件」とは、主に次のような場合です。

・浮気をしていない場合

・浮気の証拠(鮮明な証拠)が取れなかった場合

・尾行に失敗した場合

つまり、

浮気をしていれば「慰謝料請求に必要な高品質な証拠」が手に入るし、浮気をしていなければ「調査費用が0円」となることもあるのです。

お心当たりの方は、探偵会社といえば仙台の警察OBが代表を務める日本民事調査研究所へご相談ください。

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お客様の声③

先日は、ご依頼致しました浮気調査を受けて頂き、誠にありがとうございました。

正直私自身、この様な依頼をすること自体初めてだったため、依頼をさせて頂いた際は、半信半疑ではありましたが、仕事で時間が無い私に合わせてもらい、直接お会いして話を聞いていただいて今では良かったと感じています。

ご紹介いただいた弁護士先生へ、お作り頂いた調査報告書を持っていったところ、妻の浮気相手から謝罪と十分な慰謝料をもらうことができました。

結果としては、情けない話かもしれませんが、妻と再構築を目指して、一からやり直すことに決めました。

あの日から、妻と今後の事を何度も話し合いました。そして、私も自分自身を見つめ直し、改めなければいけないことがたくさん見つかりました。

形はどうであれ、今回の事が夫婦関係を改善する良いきっかけになったと感じています。お願いしてよかったです。

福島県 30代 男性

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