浮気する女性の特徴

浮気する女性の特徴として、次のような方に多い!

1  元彼と別れた理由のほとんどが、他に好きな人が出来たから。

2  1人でお店に入るのが苦手だったり、常に誰かと繋がっていたくてSNSをマメにしたり長電話やメールを頻繁にする。

3  優柔不断で、メニューひとつとってもなかなか決断できない。これは、男性に対しても決断できず、ズルズルいく可能性が。

4  人に誘われたら断りたくても断れなくて出かけたり、色々な誘いにのってしまうのであっちにもこっちにも行ってしまう。

5   好奇心旺盛で行動力がある

6  おもしろそうなことを見つけるとすぐに飛びつき、新しい誰かのお誘いにもすぐにのってしまう。

7  かなりマメな人。メールや電話もスルーはしない。

8  複数の知人や友人に誕生日おめでとうメールを送ったり、何かの集まりを自らどんどん企画して人を誘うタイプ。常に誰かを気にかけていて自分も気にかけてもらいたい人。

9  熱しやすく冷めやすい

10  周囲の目や評価を気にする。彼氏が周囲から見て人気者なのかも考えている。

11  フットワークが軽く、夜間の急な呼び出しにも柔軟に対応する。

12  押しに弱く、断るのが苦手。誘われるとついていく。

13  いつも周囲に目を配り、異性にさりげないアイコンタクトをする。

仙台 浮気調査なら 日本民事調査研究所へ

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浮気する女性の特徴

浮気する女性の特徴として、

楽天的でズボラな人、興味や趣味の幅が広い人、いつも誰かとつながっていたい人、なかなか素性を出さない人、フットワークが軽い人、ストライクゾーンが広い人等であるから、そのような奥様をお持ちのご主人はどうぞご注意を!

仙台 浮気調査 なら 日本民事研究所 へ

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仙台 浮気調査 ご依頼お待ちしております。

仙台での浮気調査なら日本民事調査研究所にお任せください。

お電話もしくはメールで24時間対応いたします。

お電話なら080-1847-9194

メールならinfo@minji-chosa.jp

悩みこまずにまずご相談ください。

 

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詐欺被害に遭った時は!

詐欺の被害に遭った時は証拠(資料など)を取っておくことが大事です!
我が国では、裁判官から発付された逮捕令状による逮捕・令状主義の観点から被害を被った詐欺罪の立件には、事件に結びつく明確な証拠が必要です。
大規模な詐欺事件でもなければ、警察が捜査するということは考えにくく、個人(民事事件に値する規模 )が「詐欺にあった・・」と警察に駆け込んでも相談簿に記録されるだけで、終わってしまうことでしょう。
しかし、諦めることはありません。刑事事件としては立件できなくても民事訴訟をおこすことは可能です。
その際も、必ず証拠は必要であり、絶対的に有利となりますので「 これって詐欺・・? 」と少しでも頭によぎった際は、弁護士等に相談しましょう。

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詐欺の被害に遭った時は証拠を取っておくこと!

我が国では、憲法第33条(裁判官から発付された逮捕令状による逮捕・令状主義)の観点から被害を被った詐欺罪の立件には、かなり明確な証拠が必要です。
犯罪者の逮捕は現行犯で!!ということを頭に入れておいてください。
又、大規模な詐欺事件 ( 大勢の人、多額の金銭 )でもなければ、警察、検察が捜査するということは考えにくく、個人 ( 民事事件に値する規模 ) が「詐欺にあった・・。」と警察に駆け込んでも相談としてご相談記録に記録されるだけで、終わってしまうことでしょう。
しかし、諦めることはありません。刑事事件としては立件できなくても民事訴訟をおこすことは可能です。
その際も、必ず証拠は必要であり、絶対的に有利となりますので「 これって詐欺・・? 」と少しでも頭によぎった際は、弁護士等に早期にご相談下さい。

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DVとセクハラ

DV( ドメスティックバイオレンス )やセクハラ( セクシャルハラスメント ) には色々な形があります。
これは全て暴力です。
DV防止法が施行されてから15年になります。

DVやセクハラは、卑劣な犯罪に手を染めてしまう人間の共通点は、外面がいい人や内弁慶ということが多く、ほとんどが嘘つきです。

相手の言い訳( 嘘 ) が効かないように、様々な証拠を集め、 暴行罪や傷害罪又は、無理矢理に性的な言葉や行為を強要されたら、強姦罪、(準) わいせつ罪として最寄り警察署に訴えましょう。

勿論、それにおける民事訴訟も視野にいれましょう。
身を守るのと同時に攻撃的な姿勢も必要です。

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公然わいせつ罪とは

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処すると刑法で罰則規定が定められています。

では、「公然と」とは、周りに人が居てもおかしくないような状況のことです。(実際にいたかいなかったかは問わない。)
例えば、夜中の海岸であっても、誰かがやってくる可能性もありますので、たまたまその時周りに誰もいなくても、「公然と」に該当すると解釈される場合があります。

次に、「わいせつな行為」とはどんなものかというと、例えば、陰部を出して女子児童や女子学生或いは成人女性等に見せる行為は、わいせつな行為に該当します。

似たような刑法罪に、いわゆる「わいせつ物陳列罪」がありますが、こちらでも性器が映った写真等は罪に該当するので、同じように考えると、やはり性器露出はわいせつ行為となります。

つまり、夜中の海岸で全裸になるのは、「公然と」と「わいせつな行為」の両方に該当するので、理屈上は、公然わいせつ罪に該当する可能性が高いと思います。

ただ、パンツをはいたままで海に入って、海の中でパンツを脱いで、また海岸に上がる前に海の中でパンツをはき直したというケースでしたら、さすがに海の中までは見えないでしょうから、この罪には該当しません。

なお、この罪は、誰かが不快な思いをしたかどうかは、関係ありません。

しかし、公然わいせつ罪も、軽犯罪法違反も、「過失は罰せず」ですから、たまたま着替えてる最中にポロリと出ちゃったというケースでは罪になりません

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強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪は、13歳以上の男女に対し、暴行や脅迫によって、わいせつな行為をした場合に成立します。

また、13歳未満の男女に対しては、同意があっても、わいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪が成立します。

わいせつな行為とは、無理やりキスや抱きついたり乳房や陰部などを触る行為です。

電車の中などで痴漢行為をした場合は、迷惑防止条例等に違反する場合と、強制わいせつ罪が成立する場合があります。

一般的には、衣服のうえから触った場合などは、迷惑防止条例等の違反となり、下着の中に手を入れて触った場合などは、強制わいせつ罪が成立するとされています。

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もしもDV夫から被害にあった場合は必ず証拠を集めることです!

DV夫から暴行と脅迫を受けたら必ず「証拠を集めること」です。

暴行と脅迫について共通して言えることは、いずれも刑法上刑罰の対象になるということです。

警察が介入できる案件になりますが、警察も何も証拠がないと立件してくれないことがあるので、それなりの証拠を集めることです。

例えば、暴行によって怪我をしたということであれば、その怪我の状況を写真でおさめる、病院に行って診断書を取る、日記に付けておくなどが有効になるのです。

脅迫であれば、聞いていた人の証言を取る、日頃から隠し録音をする癖を付けておくなどが有効です。

脅迫は、必ずしも口から発する言葉だけによるものではないので、これがメールやLINE、手紙によってなされた場合には、そのデータを取っておくことが必要です。

特に、LINEなどの気軽に発信できるツールは、知らずのうちに横暴な言葉を発しやすいのか、格好の証拠になることが多いので参考にしてください。

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ストーカーとは?

ストーカーとは、特定の相手への恋愛感情や好意の感情(それらが満たされない怨恨感情を含む)を充足させる目的で、その相手や配偶者、一定の親族等に、つきまとい等の行為を繰り返す者を言います。

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」はつきまとい等の行為を規制し、また被害者の身体、自由、名誉に対する危害の発生の防止と保護を目的として作られた法律です。

ストーカーの被害者のほぼ9割が女性で、犯人(ストーカー)は逆にほぼ9割が男性です。

犯人と被害者との関係はその半分強が元交際相手で、元夫婦や別居中の夫婦を合わせると7割にも達します。

一方、互いに面識のないケースは1割と言われています。

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