浮気と慰謝料

「パートナーが浮気をした」「パートナーが職場の異性と不倫している」といったように、世間一般では〝浮気〟〝不倫〟といった言葉がよく出てきますが、民法上は、浮気や不倫という言葉の代わりに〝不貞行為〟という専門用語が用いられます。

配偶者の不貞行為は、離婚理由のひとつとして民法に規定されていますが、配偶者に不貞行為があったからといって、必ずしも離婚が認められるとは限りません。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴を提起することができる。

1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
【民法 第770条 裁判上の離婚より一部抜粋】
法律で言うところの〝不貞行為〟というものが、いったいどんな行為を指しているのかを理解すると共に、浮気相手に慰謝料を請求するための必須条件を満たしていなければ、慰謝料がわずかな額であったり、場合によっては「慰謝料なし!」として、浮気相手に全く請求できないケースもあるので慎重に検討する必要があります。

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今話題になっている親告罪

刑法で定められている親告罪には
強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪、準強姦罪、これらの未遂罪、信書開封罪・秘密漏示罪
※これらの罪を2人以上の者が共同で犯した場合や、致死傷の結果が生じた場合は、親告罪にはなりません
過失傷害罪、未成年者略取・誘拐罪、営利目的等略取・誘拐罪 、被略取者引渡し等の罪、これらの未遂罪
※営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的でこれらの罪を犯した場合は、親告罪になりません。
名誉毀損罪、侮辱罪、親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪とこれらの未遂罪
親族間の詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪、背任罪、準詐欺罪、恐喝罪、これらの未遂罪
親族間の横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪
私用文書等毀棄罪、器物損壊罪、信書隠匿罪
などがあります。

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浮気相手に内容証明郵便を送り付け慰謝料請求しましょう

浮気相手のことが許せない場合は、浮気相手に対し、内容証明郵便を送り付け慰謝料請求した方がよいです。

内容は、「すぐに浮気をやめること」また、慰謝料請求を考えている場合は、「◯◯までに慰謝料◯◯万円を振り込むこと」「振り込みが確認できない場合は法的措置に出る」などを記載し、相手の自宅に送ります。

内容証明郵便は弁護士もしくは行政書士等に依頼し、しかるべき手続きを取りましょう。

もし、相手も既婚者であった場合、妻に夫が浮気をしていたことを伝えるのも手です。
浮気相手にも家庭が崩壊するという同様のダメージを与えることで、浮気を二度としないようにさせる効果があります。

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妻と浮気相手に対する慰謝料

慰謝料とは、加害者が不法行為(不貞)によって与えた精神的苦痛をつぐなうために、被害者にお金を支払うのが慰謝料です。

妻の浮気や不倫はこの不法行為にあたります。

この場合はもちろん、妻と浮気相手の2人共が不法行為をしたことになるため、被害者であるあなたからの慰謝料の請求はどちらにも可能ですが、どちらか一方だけに請求することも可能です。

しかし、妻と浮気相手に慰謝料を請求するには、以下の条件を満たすことが必要です。

(1)不貞の事実を本人が認める、もしくは証拠がある。

(2) 不貞行為と認められるには、妻と浮気相手との間に肉体関係があったという証拠がある。

それ以外の行為(デート・メール・抱きしめる・キス・「愛してる」等の発言など)だけでは慰謝料請求は難しいと弁護士は言う。

肉体関係があったという証拠がなければ、慰謝料の請求額は100万円以下の少額になってしまうケースが多いと弁護士は言う。

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もし、美人局(つつもたせ)に遭ってしまったら!

もし、美人局に遭ってしまった場合、自分一人で解決しようと考えずにきちんと弁護士などに相談してください。

勤務先や家族にバラす、インターネットで拡散するなど、とにかく不安をあおるような脅しをされます。

それらの脅しに屈してしまい相手の要求通り一度お金を払ってしまうと、どんどん要求がエスカレートする可能性が大いにあります。

きちんと弁護士などに相談をすることが重要です。

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美人局(つつもたせ)とは

美人局は典型的な詐欺行為です。

美人局(つつもたせ)とは、恋人同士あるいは知人関係にある男女若しくは夫婦が共謀して行う恐喝または詐欺行為である。

主として女が男性を誘って性交類似行為等をし、その行為の最中または終わった瞬間に男が現れて、女を犯したことに因縁をつけ、法外な金銭を脅し取ることです。

最近、県内では出会系アプリにおける美人局(つつもたせ)が発生しているので被害に遭わないようにしてください。

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離婚すべきか再構築すべきか?

もし、あなたのパートナーが不倫、浮気をしているのかをはっきりさせたい方に。

あなたのパートナーが不倫や浮気しているのではないか?と疑い始めた時は、白、黒をはっきりさせた方が良いでしょう。

そして、あなたの気持ちがきちんと整理ができたら、しっかりと不倫調査の基礎知識を身に着けたほうが良いです。

しかし、一番辛いのは、ひとりで悩み、ひとりで決断することです。

あなたのパートナーの不倫や浮気の話なんて、他の人には相談しにくいし、多くの人がひとりで悩んでいるのが現状です。

もし、あなたの知人にバレることなく今の状態を少しでも相談できるチャンスがあったらどうでしょうか?

相談できる環境や、知識さえあれば、少しは心強くなれるはずです。

でも、弁護士事務所に行けば、お金が掛かるし、そんな相談を受けてくれるところなんかあるのだろうかと不安になります。

実は、相談できる環境があります。
しかもお金が掛かりません。

まずは、ひとりで悩まず、選択肢の一つとして、あなたのパートナーの不倫、浮気の悩みをあなたがどうしたいのか、また、どうすればいいのか?

あなたのパートナーの不倫、浮気の悩み相談から、法律面の相談まで無料で相談できる環境があることを知ってください。

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もしパートナーの不倫、浮気に気づいたらどうしますか?

選択は2つあります。

1つ目は、離婚という選択。
離婚を決意選択した場合は、浮気調査を行い、パートナーの不倫、浮気現場を抑えて証拠を取り、裁判を有利に進める事が重要です。

2つ目は、再構築(もう一度やり直す)という選択。
あなたのパートナーに浮気、不倫相手に証拠を提示して、ふたりにしっかりと別れてもらう。そして、もう一度パートナーとやり直す。
☆パートナーがあなたと別れる気持ちが無く、あなたもパートナーを許せることが前提となります。

いづれにしても、探偵社に依頼して確たる証拠を撮ることをお勧めします。

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慰謝料とは

慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。
離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力)をした者に対する損害賠償請求のことを言います。
暴力を振るうとか、浮気をしている場合にはどちらに責任があるかは明らかであり、性格の不一致、信仰上の対立、家族親族との折り合いが悪いとかという場合については、どちらに責任があるかという判断がむずかしく、一方に責任があるとしてもそのきっかけをつくったのは相手の態度にも原因があるのが普通であり、慰謝料の支払う義務が生ずるとは言えない場合が多いと考えられます。
また、そうした場合には双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決められるとされています。
性格の不一致など夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとは言えない場合、あるいは、責任が同程度の場合には、お互いが相手に慰謝料は請求はできないとされています。
性格の不一致など夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとはいえない場合、あるいは、責任が同程度の場合には、お互い相手に慰謝料は請求できないのです。
協議離婚、調停離婚、裁判所の和解などによる離婚では、早く別れたいほうが相手を納得させるために「解決金」という名目で一時金を支払う場合が多いようです。

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ストーカーから暴力を振るわれた時の対応

実際に被害者がストーカーから暴力を受けた時は、直ちに病院等に行って治療を受け、併せて診断書をもらって、速やかに暴力を受けた現場を管轄する警察署に行って被害届を出して下さい。

また、ストーカーの身元が分かっているのであれば暴行罪若しくは傷害罪で訴えることも可能です。警察へ届けるメリットは、ストーカー行為がエスカレートした場合に、予め警察に被害届を出していれば迅速に対処してもらえるからです。

最近、ストーカーからの暴行等が増加傾向にあるので、ストーキング行為にあったら、護身に注意しなければなりません。携帯用の防犯ブザーなどでもいいですし、警察署や交番や駐在所などの位置を把握しておくのもいいでしょう。

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