プライバシーの侵害に該当する可能性があるもの

プライバシーの侵害に該当する可能性があるものとして、主として下記項目は本人の許可なく公開されるとプライバシーの侵害に該当する可能性があります。
①氏名
②住所
➂出生地
④出身学校、最終学歴
⑤家族構成など
⑥電話番号、メール、LINEの内容など
⑦職業・職種・勤務先
⑧年収・借金額
⑨病気、持病、通院歴
⑩結婚・離婚歴
⑪身体的な特徴
⑫家庭内の事情
⑬前科・前歴

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プライバシーの侵害について

プライバシーは、他人に知られたくないその人の秘密のことであり、民法で保護されています。
そのプライバシーが、みだりに第三者に公開されたりした場合は、プライバシーの侵害として、損害賠償責任に問うことが出来ます。
過去には、プライバシーの侵害として80万円の損害賠償請求が命じられた案件がありますのでお心当たりのある方はひとりで悩まず弁護士に相談されてください。

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数年前のネットの書き込み(誹謗中傷)は訴えられるか

ネットの書き込みの時効は期間が短く、その間しか発信者を特定できないため、数年前のネットの書き込みに対しては、発信者が分かっていなければ訴えることは難しいとされています。
ネットの書き込みの場合は、発信者を特定する必要がありますが、発信者特定に必要なIPアドレスや発信者情報は、保管期間が3~6ヶ月と短いため数年前の書き込みは、保管期間を過ぎているため、書き込みから発信者を探すことが難しく訴えることが難しいということです。

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誹謗中傷で問われる犯罪について

1 誹謗中傷したことで問われる刑法上の罪としては、
①名誉毀損罪
②侮辱罪
➂脅迫罪
④業務妨害罪
⑤信用毀損罪
が問疑されます。

2  誹謗中傷で問われる民事上の責任として、
①プライバシーの侵害
②肖像権侵害
が問疑されます。

それでは、刑事事件としての名誉毀損についてですが、事実かどうかにかかわらず成立しますが、相手の社会的評価を落としたかどうかが判断基準になります。
人の名誉を毀損(きそん)した者は、その事実の有無にかかわらず、刑法第230条第1項では3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する定められています。

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つきまとい行為はストーカーです

つきまとい行為は、同一の人に対して繰り返し行うことですが、直ちに警察から逮捕されるわけではありません。
つきまとい行為に対する警察の対応は、警告と禁止命令を出す場合がありますが、このような過程を経ずに逮捕する場合もあります。
ストーカー行為に対する罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

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名誉毀損(めいよきそん)について

名誉毀損(めいよきそん)とは、不特定又はひとり以上の多人数に対して、他人の名誉を傷つけ社会的評価を低下させる言動等の不法行為のことです。
例えば、名指しでなくとも、その表現から名誉を害された人が特定できるようであれば、名誉毀損に該当する可能性があるのです。
一方で、「バカ、アホ、死ね、」など、事実を適示せずに、いわゆる悪口で他者を侮辱した場合は、名誉毀損ではなく侮辱罪になる可能性があります。
名誉毀損には、民事事件としての名誉毀損と、刑事事件としての名誉毀損罪がありますが、いずれにしても人格を否定するという点においては共通しているのです。

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信用毀損罪(しんようきそんざい)について

信用毀損罪(しんようきそんざい)とは、相手の嘘の風説(噂)を流し、信用を毀損(きそん)させる行為のことです。例えば、「営業マンは嘘つきながら製品をお客に売りつけている」などと事実でない話を流すことです。
罰則は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です。

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ストーカー行為などから発展しやすい刑法犯

例えば、以前交際していた相手の家へ入ることは許されていたが、交際が終わった後も相手の同意を得ることなく行為に及んだ場合は、下記のような犯罪(刑法犯)になる可能性があります。
罪名と罰則
暴行罪 2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料
脅迫罪 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
強制わいせつ罪 6ヶ月以上10年以下の懲役
住居侵入罪 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
窃盗罪 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
名誉毀損罪 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
逮捕・監禁罪 3カ月以上7年以下の懲役

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不貞行為の証拠が無くても慰謝料は可能です!

不貞行為の証拠とは、不倫・浮気相手との肉体関係を証明するものです。
不倫・浮気をした側が不貞行為はあったと口頭などで認めだけで、肉体関係の写真や動画の証拠がなくても慰謝料を請求することはできるということです。
つまり、不倫・浮気をした側が、不貞行為の事実を口頭などで認めれば慰謝料は請求できるのです。
しかし、写真や動画の証拠がなければ、なかなか認めないのが現実のようです。

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慰謝料請求と離婚原因に有利になる不貞行為について

不貞行為は基本的に男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会だけでは不貞行為とは認められません。
また、以前は不貞行為が離婚原因になるためには、一回だけではな認められにくく継続した不貞行為が必要とされていたようです。
しかし、最近では、一回だけの不貞行為だけでも不貞と認められ離婚原因にもなるとされています。

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