職場でのパワハラについて

厚生労働省によると、職場でのパワハラは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為のことです。
職場でのパワハラは、上司がその立場を利用して、部下にパワハラを行うことであり、次のようなものが挙げられます。

一つ目は身体的な攻撃です。
胸ぐらをつかんだり、暴行を加えたりケガをさせたり、大声で怒鳴りつける行為です。

二つ目は精神的な攻撃です。
侮辱的な発言をしたり、脅迫したり、名誉を毀損(きそん)する発言をしたり、ひどい暴言を吐いたりすることです。

三つ目は人間関係からの切り離すことです。
仲間外れにしたり、無視したりするものです。

四つ目は過大な要求です。
業務上明らかに不要なことを命じたり、遂行が不可能なことを強制したり、仕事を妨害したりとか言ったりすることです。

五つ目は過小な要求
高能力を持った人に対し、延々とコピーをとるだけの作業をさせたり、資料の整理のみをさせたりすることです。

六つ目は個の侵害
個の侵害とは、プライベートに過度に立ち入ることですが、部下を休日に呼び出したり、業務時間外にメールや電話をかけたり、SNSで友達申請をしていろいろと意見を言ったり、家庭生活について質問をしたりすることです。

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