名誉毀損(刑法第230条)とは、公然と事実を摘示し、他人の名誉を傷つけた場合に成立する犯罪です。
公然と摘示とは、不特定多数または多数の人に対して知らしめることであり、直接悪口を伝えたりビラを配ったりするだけでなく、インターネットを利用してSNSで悪口を書き込む行為も、名誉毀損が成立する場合があります。
浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐ相談ください。(ご相談は無料です)
名誉毀損(刑法第230条)とは、公然と事実を摘示し、他人の名誉を傷つけた場合に成立する犯罪です。
公然と摘示とは、不特定多数または多数の人に対して知らしめることであり、直接悪口を伝えたりビラを配ったりするだけでなく、インターネットを利用してSNSで悪口を書き込む行為も、名誉毀損が成立する場合があります。
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名誉を侮辱されることは犯罪であり、検察官及び警察官に対して告訴をしなければ処罰の対象にはなりません。
つまり、侮辱罪は親告罪であるため、被害者の告訴を要する犯罪なのです。
侮辱罪のように名誉に対する犯罪では、捜査や裁判の過程で被害者が二次被害に遭ってしまうおそれがあるため、犯人の処罰を求める強い意思があることを確認する意味で、告訴という要件を定めている旨が規定されています。
親告罪の被害者が告訴できるのは「犯人を知った日から6ヶ月以内」までです。
6ヶ月を経過すると告訴期間を過ぎてしまうので、被害に遭った事実があっても告訴することはできません。
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侮辱罪とは、公然と事実ではないことを言って人を侮辱することです。
侮辱罪(刑法第231条)が認定されれば、罰則は拘留又は科料に処せられます。
例えば、「あいつはバカだ!アホだ!」と言った場合、それが2人きりの電話でのことの場合は侮辱罪にはあたりません。
ところが、不特定多数の人がいる前で、同じように叫んだ場合は侮辱罪に問われることがあります。
最近よく問題になっているのは、「インターネットでの発言」です。
インターネットを介して行われる発信は、周りに人がいるわけではありませがインターネットを見ている人は非常に多いものです。
そのため名指しで個人名や会社名の悪口を言った場合、「公然性が認められる」と判断され、侮辱罪が成立します。
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① 最初にきっぱり拒絶する。
② 無視する。
③ 人に相談するなど被害を公にする。
④ 証拠物や記録を残す。
(被害を受けた日時、場所、相手の具体的な言動等)
⑤ 住所を変える。
⑥ 警察、弁護士、弊社等に相談する。
※ 警察沙汰にしたくない場合は、すみかに弊社にご相談下さい。
(相談は無料。敏腕弁護士も紹介します。)
法律で言う不貞行為は、いったいどんな行為を指しているかいうと、浮気相手に慰謝料を請求するための条件を満たしていなければ、慰謝料がわずかな額であったり、場合によっては「慰謝料なし!」として、浮気相手に全く請求できないケースもあるので慎重に検討する必要があるようです。
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➀離婚の原因となる
➁お金がかかる
③子供への悪影響
ダブル不倫がバレて、それが原因で離婚してしまったり、お金がかかったりするだけでなく、子供にまで悪影響を与えてしまいます。
ご自身の一時の過ちで、自分だけでなく大切な家族にまで被害が及んでしまいます。
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ストーカーの身元が分かっているのであれば暴行罪若しくは傷害罪で訴えることも可能です。
警察へ届けるメリットは、ストーカー行為がエスカレートした場合に、予め警察に被害届を出していれば迅速に対処してもらえるからです。
最近、ストーカーからの暴行等が増加傾向にあるので、ストーキング行為にあったら、護身に注意しなければなりません。
携帯用の防犯ブザーなどでもいいですし、警察署や交番や駐在所などの位置を把握しておくのもいいでしょう。
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②興信所や探偵事務所に依頼する
③弁護士に相談する
興信所や探偵事務所などは、悪徳業者も参入しているので注意してください。
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共同不法行為ですから、慰謝料も共同して負うことになります。
しかし、不倫の被害者は、慰謝料をどちらか一方にだけ請求することができます。
例えば、夫のAさんと不倫相手のB子さんの不倫で、Aさんの妻Cさんが精神的被害を負い、その慰謝料が仮に300万円とした場合、妻のCさんは、夫には慰謝料を請求せず、夫の不倫相手のB子さんにだけ慰謝料の全額である300万円を請求することができるのです。
また逆に、不倫相手のB子さんには請求せず、夫のAさんにだけ慰謝料の全額300万円を請求することもできるのです。
さらに、夫のAさんに150万円、不倫相手のB子さんに150万円を請求することも可能だそうです。
つまり、不倫の被害者である妻のCさんは、慰謝料300万円をどのように配分して請求してもよいそうです。
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