下記の行為は名誉毀損罪に該当するかも!
① 不特定者に対し前科者とか懲戒処分を有するとか風俗嬢をやっているとかAVに出て
いるなどと暴露する。
② 不倫を暴露、家賃や借金を滞納しているなどを暴露する。
➂ 不特定の人が見えるように場所に張り紙や裸の写真を散布や性交渉の映像などをネ
ット上に公開する。
浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐ相談ください。(ご相談は無料です)
下記の行為は名誉毀損罪に該当するかも!
① 不特定者に対し前科者とか懲戒処分を有するとか風俗嬢をやっているとかAVに出て
いるなどと暴露する。
② 不倫を暴露、家賃や借金を滞納しているなどを暴露する。
➂ 不特定の人が見えるように場所に張り紙や裸の写真を散布や性交渉の映像などをネ
ット上に公開する。
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名誉毀損とは、不特定多数に対して、知られたくない事実を公表され、他人から受ける社会的評価(名誉)を低下させる行為のことです。
名誉毀損罪(刑法第230条) は公然と人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処すると規定されてあります。
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民事上、名誉を毀損する行為は不法行為であり、慰謝料その他の損害賠償義務が生じます。
また、刑事上は、名誉棄損罪(刑法第230条)として、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる犯罪行為であると定められています。
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例えば、妻が夫の不倫相手の女性職場に赴いて、社員方に不倫を言いふらした場合、言いふらされた方から不法行為に基づく損害賠償を請求される可能性があるので注意してください。
法的根拠:不法行為に基づく損害賠償は民法709条に規定されています。
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名誉毀損は、根拠となる条文として民法723条「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、
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名誉毀損は、公然と事実を適示して、他人の名誉を傷つけ社会的評価を低下させることであり犯罪に当たる場合があります。
例えば「社員が会社の金を横領しようとしている」など、名指しではないにせよ、その噂から名誉を害された人が特定できるようであれば、名誉毀損に該当する可能性があります。
一方で、「馬鹿、アホ、カス、死ね」などの悪口で他者を侮辱した場合は、名誉毀損ではなく侮辱罪に当たる可能性があります。
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侮辱罪は、バカ、アホなどのように具体的事実を伴わない暴言をふるったときに問われる罪です。
名誉毀損罪は、あいつは前科者だ、あの人は不倫をしている、あいつは窃盗事件を起こしたなどのような具体的事実を伴う発言がされたときに問われる罪なのです。
重要なのは、真実かどうかは問題ではなく、たとえ相手が本当に不倫をしていたとしても名誉毀損罪に問われることがありますし、逆に不倫を全くしていなかった場合でも名誉毀損罪に問われることがあります。
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犯罪を犯した者や告訴された者が必ずしも罰せられるとは限らず、場合によっては不起訴となることもあります。
不起訴とは、検察官が「当該事件について起訴しない」つまり、裁判にはしないと決める処分のことをいいます。
不起訴処分となるのは次のような場合
「嫌疑なし」
捜査の結果、被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合
「嫌疑不十分」
捜査の結果、裁判において有罪の証明をするのが困難と考えられる場合
(証拠が十分に集められないような場合)
「起訴猶予」
有罪の証明が可能な場合であっても、検察官が、犯罪の重さ・犯人の性格・年齢・生いたち・犯行後の事情(被害弁償等)などを考慮し、検察官の判断によって不起訴とする場合です。
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信用毀損罪とは、わざと嘘の噂を流したり、騙したりして他人の信用を毀損することです。(刑法第233条)
名誉毀損罪は、他人の名誉を毀損するのに対して、信用毀損罪は、他人の信用を毀損するのが違いです。
信用毀損罪における「信用」とは、主に経済的な側面での社会的評価を表します。
例えば、「〇〇会社は、半年後に経営破綻するなど」という情報を嘘と知りながら、複数の方にわざと世間に流した場合、〇〇会社の経済的な信用を傷つけているので信用毀損罪が成立する可能性があります。
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親告罪は、告訴権者が犯人を知つた日から6ヶ月を経過すると告訴ができなくなります。
「犯人を知った」とは、犯人の氏名や住所までをわからなくても、誰であるかを特定できる程度に認識していることを要します。
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