不貞行為の証拠があっても慰謝料請求を拒否できる場合があります。

不貞行為の相手方が既婚者だと知らなかった場合、不貞行為の証拠があっても、慰謝料請求を拒否できます
例えば、独身の女性が、独身と聞かされれて付き合っていた男性と不倫関係に陥っても慰謝料請求は拒否できるようです。
しかし、当該女性の故意又は過失により、男性が独身であったか妻帯者であったかの情を知っていたか、それとも不注意により知らなかったかが必要となります。
つまり、法律では故意又は過失のない者に対して法的な責任を問うことはできないとされているのからなのです。

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裁判所に対しての調停の申し立てについて

主として管轄の簡易裁判所に対して調停を申し立てる方法です。
調停委員が、こちらと相手方の間に入って双方の主張を聞きながら、法律的な根拠に基づき、また、当事者の実情を考慮して助言し、合意(和解)を目指す制度のことです。

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不貞行為による慰謝料請求の方法について

一般的な慰謝料請求方法として、内容証明による方法があります。
内容証明とは、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。

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妻(夫)の浮気相手が未婚の未成年者だった場合について

妻(夫)の浮気相手が未婚の未成年者だった場合、慰謝料を請求することは可能ですが、示談で慰謝料請求するときは、注意しなければなりません。
未成年者と示談書をもって示談が成立しても、法定代理人(親権者)の同意のない契約は、民法の規定により取り消される場合があります。

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浮気相手が既婚者の場合の慰謝料請求について

夫(妻)の浮気相手に慰謝料を請求する場合、浮気相手が既婚者の場合は、十分に注意が必要です。
何故かと言うと、相手の配偶者(夫)に知られると不貞の証拠が無くとも、こちらの夫(妻)に対して、慰謝料を請求さえる可能性が高いからです。
つまり、行って来い言ってプラスマイナスになると言われています。
ただ、あなたが夫と離婚するのであれば、この限りではないようです。

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不貞による慰謝料請求先の様々な現状について

公務員や大手企業に勤務する会社員からは示談にって慰謝料を獲得することは意外と容易いと言われています。
ところが、水商売の女性や、日雇い労働者、パートなどで働く、いわゆるすぐに転職可能な職業の人や、無職に人から獲得するのはかなり困難です。
現実としては、裁判で勝っても、裁判所が相手のところに行って取り立ててくれるわけはありませんので、判決が出ても踏み倒すケースもよくあるようです。

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不貞行為の慰謝料の相場について

離婚になる場合は200~300万円程度、離婚に至らなかった場合は、50~150万円程度が相場です。
例外として、示談の方が一般的に高額になる場合があります。
示談の場合は、裁判よりも高額になる場合があるからです。

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不貞行為の証拠の必要性について

慰謝料請求の裁判においては、訴える側に必ず証明する責任があります。
つまり、証拠があれば裁判に勝てますが、証拠がなければ負けるということです。
また、訴える側に証拠があれば、示談によって解決できるので裁判をしなくても良くなるのです。
ですから証拠は必要になるのです。

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1回だけの不貞行為で離婚が認められた裁判例はない?

1回だけでも不貞行為には変わりありませんが、不貞行為を理由に離婚請求(裁判上で離婚してくれという事)をするには継続的に不貞行為があった事を証明しなければならないという事です。
その為には、ラブホテルへの滞在の証拠やアパートやマンションや一軒家への出入り(おおむね1時間以上の滞在が必要)が複数回(3回程度が一般的)の証拠が必要と言われています。

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不倫・浮気の不貞行為の証拠について

不倫や浮気の不貞行為の証拠については、性的関係があった事を証明できるものです。
ラブホテルへの出入りの写真や映像などが不貞行為の証拠なのです。
また、LINEやメールやラブホテルのレシートなども証拠になるようです。
ラブホテルは、性的行為をする場所なので、そこに滞在したことが証明できれば、証拠として認められます。
ところが、ビジネスホテルやアパート・マンション・一軒家、車両内での行為は複数回の証拠を撮らなければ証拠としてはかなり弱いとされています。

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