不貞による慰謝料の支払いを拒否できる場合

不貞行為の事実がない場合
不貞行為の事実がないのに、相手方が憶測で請求してくる場合
相手方の婚姻関係が破たんしていた場合

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不貞の証拠とはどんなものか

まず一例として不倫関係にあるふたりが徒歩やマイカーでラブホテルに入り、一定時間後や翌日に出てきたところの写真や動画が1回でもあれば、不貞の証拠と認められています。
しかし、アパート、マンション、一軒家などへの出入りの写真や動画の1回だけでは不貞の証拠とは認められ難く最低3回は欲しいですね。

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不貞行為とは

既婚者の相手方との間で性的関係を持つことですが、性的関係のどこからが不貞行為となるかは微妙な問題があるようです。
一般的には性的肉体関係をいいますが、公衆施設等での単なる抱擁やキスなど、あるいは、2人だけで食事をしただけでは不貞行為と認められないのが現状のようです。

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不貞行為の証拠撮りが一番重要です

パートナー(ご夫婦や内縁関係の男女)の不貞行為があっても、相手方がその事実を否定した場合、不貞の証拠がなければ慰謝料請求ができないことはご存じのとおりです。
この場合、裁判になり、最終的には証拠の有無により裁判所が不貞行為の成立の有無を判断するのです。
つまり、慰謝料請求にあたっては、証拠撮りが一番重要なのです。

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不貞行為に対して慰謝料を請求できる場合について

1 相手方が既婚者であることを知りながら不貞行為をしたこと
2 その不貞行為により精神的損害を被ったこと
3 上記2つの間に因果関係があること
ただし拒否できる場合という事に該当しないことが必要です。

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不貞行為の事実はありますが証拠がない場合について

不貞行為の事実はありますが相手方が事実を認めない場合は、慰謝料を請求する側に不貞行為の証拠がなければ、請求は難しいようです。
何故かというと、請求された側が請求を拒否した場合、裁判になり証拠がないことから慰謝料の請求は棄却されると言われるようなので、不貞の証拠があるかどうかが最も重要なのです。

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不貞行為の証拠があっても慰謝料請求を拒否できる場合があります。

不貞行為の相手方が既婚者だと知らなかった場合、不貞行為の証拠があっても、慰謝料請求を拒否できます
例えば、独身の女性が、独身と聞かされれて付き合っていた男性と不倫関係に陥っても慰謝料請求は拒否できるようです。
しかし、当該女性の故意又は過失により、男性が独身であったか妻帯者であったかの情を知っていたか、それとも不注意により知らなかったかが必要となります。
つまり、法律では故意又は過失のない者に対して法的な責任を問うことはできないとされているのからなのです。

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裁判所に対しての調停の申し立てについて

主として管轄の簡易裁判所に対して調停を申し立てる方法です。
調停委員が、こちらと相手方の間に入って双方の主張を聞きながら、法律的な根拠に基づき、また、当事者の実情を考慮して助言し、合意(和解)を目指す制度のことです。

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不貞行為による慰謝料請求の方法について

一般的な慰謝料請求方法として、内容証明による方法があります。
内容証明とは、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。

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妻(夫)の浮気相手が未婚の未成年者だった場合について

妻(夫)の浮気相手が未婚の未成年者だった場合、慰謝料を請求することは可能ですが、示談で慰謝料請求するときは、注意しなければなりません。
未成年者と示談書をもって示談が成立しても、法定代理人(親権者)の同意のない契約は、民法の規定により取り消される場合があります。

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